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中途入社者の有給付与について

弊社一斉付与日を設けており1月1日が付与日としております。
この度入社予定日が11月1日の新入社員について質問です。

有給付与については、入社日に基づき就業規則で比例案分付与を設けており、
11月1日入社なので2日を付与致します。
条件としては、入社から6カ月勤務・8割以上出勤後付与となり付与予定日が2024/5/1となります。

一斉付与が、1月1日時点での在籍を2年目とすると2024/1/1となり11日を付与されます。有給休暇の合計付与日数が10日に達した日から年5日の有給休暇取得義務が発生するので、比例案分付与日の2日よりも先に付与され、また有給取得義務1月1日から発生してしまいます。

一斉付与日を1月1日の他に基準日を設けていないため、
本人には不利益にはなりませんし、6カ月後の10日を満たしているので、
考え方としては正しいのでしょうか?

投稿日:2023/07/10 12:31 ID:QA-0128745

Ringo10さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2日付与するのはいつなのか、
入社から6か月後の5/1に付与する日数は何日なのか
確認させてください。

投稿日:2023/07/10 16:45 ID:QA-0128766

相談者より

ご連絡ありがとうございます。

2日付与するのはいつ
→2024/5/1 
※1年目の年次有給休暇の付与日数
入社から6カ月勤務・8割以上出勤後です。

試用期間中に年次有給休暇は与えないものとするとあります。

入社から6か月後の5/1に付与する日数は何日なのか確認させてください。
→年次有給休暇の算定が1月1日なので、
1月時点で2年目とし、一斉付与で年次有給休暇が11日を付与されます。
入社から6か月後の5/1には13日付与されていることになります。

投稿日:2023/07/12 12:02 ID:QA-0128867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2024/5/1の時点で8日付与され合計10日付与されるはずですが、そうであれば、次の11日の付与は直近の基準日となる2025/1/1になるはずです。

つまり基準日が先に来ても、入社日に基づき就業規則で比例案分付与が定められていればそもそも2024/1/1に付与される必要性はないものといえます。

投稿日:2023/07/10 23:10 ID:QA-0128788

相談者より

ご連絡ありがとうございます。

2024/5/1の時点で8日付与され合計10日付与されるはず→ その記載がありません。

就業規則では、年次有給休暇の算定は毎
年1月1日を起算日と記載されており、11月・12月に入社しても翌1月1日を2年目(2024年1月1日)としているようです。

その一方で就業規則では明確に1年目の年次有給休暇の付与日数が入社月ことに、比例案分の日数が記載されております。試用期間中に年次有給休暇は与えないとありますが、1月1日を迎えることで2年目として考えると、5月1日時点で13日で満たしているので問題ないと思っております。

投稿日:2023/07/12 12:19 ID:QA-0128868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

5/1時点で2年目の付与日数11日を満たしているとしましても、そもそも1年目の10日が支給されていないのでこれをいきなり2年目とみなす事は法令違反となり就業規則で定めが有っても認められません。

すなわち、初回年休分の10日のうち一部しか付与されない按分付与については法令上で認められておりませんので、先の回答の通り2日を按分付与される場合には、規程に無くとも2024/1/1または2024/5/1の時点で残り8日を付与され合計で1年目の10日をきちんと付与される事が不可欠です。その上で2025/1/1に2年目の11日を付与されるというのが法令上正しい措置となります。

投稿日:2023/07/12 18:21 ID:QA-0128875

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の一部訂正です

上記の回答について後半部分を訂正させて頂きます。

文面後段中の「規程に無くとも2024/1/1または2024/5/1の時点で残り8日を付与され合計で1年目の10日をきちんと付与される事が不可欠」はその通りですが、そうなりますと按分付与の場合以後の付与基準日は初回の付与日から1年後とされますので、11月入社の場合ですと基準日はずっと11月となり1月に合わせる事が出来なくなります。

従いまして、これを回避し1月の統一基準日に合わせる為には、按分されずに2023/11/1に10日付与され、次回は2024/1/1に11日付与されるというのが法令上正しい措置となります。

投稿日:2023/07/14 22:13 ID:QA-0128971

回答が参考になった 0

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