1年の変形労働制のカレンダーについて
1年単位の変形労働時間制度を採用しています。
現在は年間カレンダーを作成し届けていますが、
1ヶ月を超え1年以下の期間で制度を利用できると知りました。
期間の途中で1年単位のカレンダーを破棄して1か月毎のカレンダーに
変更することはできるのでしょうか。
投稿日:2023/07/06 16:03 ID:QA-0128652
- 二階の住人さん
- 長野県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年変形労働時間制は厳格な制度となりますので、
途中で期間変更等はできません。
投稿日:2023/07/07 09:20 ID:QA-0128664
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制に関しましては、所定の要件を満たしている限り時間外労働の適用が一部除外されるといった大きなメリットがございますので、厳格な手続き及び運用が求められています。
従いまして、期間の途中で先に決められた勤務スケジュールを破棄するといった措置は当然ながら認められません。
投稿日:2023/07/07 20:31 ID:QA-0128686
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
対象期間の途中における変形労働時間制の廃止や変更は認められません。
1日8時間、1週40時間の範囲内で定型的、安定的に労働することが、労基法における労働時間の基本的な考え方であり、この考え方を背景に、労使協定で事前に対象期間内の各日、各週の労働時間の長さを特定するなど厳格な要件の下に、例外的に認められているのが変形労働時間制というものです。
ですから、一旦特定した各日、各週の労働時間を変更することは、厳格な要件の下で例外的に認められた取扱いのさらなる例外を求めようとするものであり、法律上、そこまで許容されてはおりません。
投稿日:2023/07/09 08:32 ID:QA-0128703
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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