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雇用保険被保険者資格喪失の嘱託社員が退職

いつも参考にさせて頂いております。
今回、ご相談させて頂きたい社員の経緯は以下の通りです。
①70歳、関連会社退職後に弊社に1年更新の嘱託社員として入社
②71歳、週の労働時間が17.5時間(雇用保険被保険者喪失)になる
③72歳、契約満了更新無しのため退職
この社員についてですが、本人が希望すれば離職票発行の手続きは可能でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/04 15:39 ID:QA-0128571

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。

資格喪失後1年経過していれば、原則として失業給付は受給できませんが、
失業給付以外の目的もありますので、
本人が希望した場合は、離職票を発行してください。

投稿日:2023/07/05 09:08 ID:QA-0128575

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度お教えいただきたいのですが、失業給付以外の目的とは、何があるのですか?
恐れ入りますがよろしくお願いします。

投稿日:2023/07/05 10:46 ID:QA-0128583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

それは離職票を希望する本人に確認するのが1番ですが、
健康保険の扶養確認のため、年金受給のため、
健康上の理由から延長申請を至急トライしたい
などが考えられます。

投稿日:2023/07/05 11:17 ID:QA-0128585

相談者より

度々のご回答ありがとうございました。
本人が希望した場合には、手続きをいたします。

投稿日:2023/07/05 14:43 ID:QA-0128598大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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