介護休業給付金について
入社3か月未満(2023年4月17日)の者が介護休業給付金を受給できる方法はありますでしょうか?
投稿日:2023/07/03 14:36 ID:QA-0128523
- ムラモンさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業給付金につきましては、原則としまして介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月有る事が要件とされます。
そして、入社1年未満の方の場合ですと、労使協定によって介護休業の対象除外と定められていれば介護休業自体が取得出来ませんので、まずは協定による定めの有無を確認される事が必要です。
仮に協定で除外とされていなければ介護休業の取得が出来ますので、その際は前職も含めて雇用保険の被保険者期間が12か月有る場合ですと介護休業給付金の受給が可能になります。
投稿日:2023/07/03 21:26 ID:QA-0128546
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
中途採用の方で、前職で雇用保険に加入していて、
失業給付をもらっておらず、かつ前職を退職してから1年以上空いてなければ、
前職と通算することができます。
そして、
11日以上出社が12月以上あれば、受給できる可能性はあります。
投稿日:2023/07/04 09:13 ID:QA-0128554
プロフェッショナルからの回答
対応
社歴1年未満でも受給資格を満たしていれば、労使協定で支給を決めておけば可能です。
投稿日:2023/07/04 09:25 ID:QA-0128555
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
介護休業給付金についての要点の纏め
▼介護休業給付金とは、家族の介護で休業する際に支給される給付金
▼受給条件は、休業を開始した日前2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上かつ、賃金が80%未満
▼申請方法は、必要書類をハローワークに提出
▼原則1人の介護者に対して、1回までで、93日間が最大の休業可能日数
投稿日:2023/07/04 10:05 ID:QA-0128559
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労使協定において、入社1年未満の従業員に対して介護休業の申出を拒むことができる旨の規定があれば、会社が拒むことによって当該従業員は介護休業を取得することはできないということになります。
ただし、規定がなければ、前の職場でも雇用保険に加入しており、退職後1年以上の空白もなければ、雇用保険期間は通算されますので、前職も含めて介護休業を開始しようとする日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月あれば介護休業給付金の受給ができる可能性はあります。
投稿日:2023/07/05 10:14 ID:QA-0128580
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