無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国人労働者の長期休暇について

雇用中の外国人労働者より、姉が結婚する為、2か月の休暇が欲しいと要請がありました。
採用にあたり、有事の際のある程度の長期休暇はやむを得ないとは思っていたのですが、家族の結婚で2か月の休暇要請に戸惑っています。
就業規則では、本人の結婚については5日の特別休暇を認めていますが、家族の結婚については認めていません。
この様な場合、休暇要請の拒否であったり、期間短縮の要請をする事は、労務上問題になりますでしょうか。

投稿日:2023/06/26 17:55 ID:QA-0128325

しんぢさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇拒否、期間短縮要請は、規定、雇用契約で約束がない限り、特に問題はありません。

あとは、優秀な人材であれば、休職等規定に基づき、休職を検討してください。

今後の多様化・国際化を考えれば、日本とは文化、風習の違いもありますので、会社としてのスタンスをどうするのか、ひとつの検討材料としてください。

投稿日:2023/06/26 20:12 ID:QA-0128335

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人と面談の上、方向性を検討したいと思います。

投稿日:2023/06/27 09:27 ID:QA-0128350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国人労働者であっても、日本国内の会社で勤務されている以上日本の法令や会社の就業規則を遵守する義務がございます。

従いまして、こうした規定で認められていない要請については原則拒否される事で差し支えございません。

但し、「姉が結婚する為、2か月の休暇」というのは通常考え難い理由ですし、今後の事も考えますと一度当人と面談され長期休暇を要する事情につき確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/26 21:22 ID:QA-0128338

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人に事情を確認し、理由によっては拒否も念頭に、検討したいと思います。

投稿日:2023/06/27 09:31 ID:QA-0128351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日本の法人が日本で営業する以上、国内法規に拘束されます。
予定していない長期休暇は拒絶が一般的かと思います。
一方、外国人エキスパッツ向け特別待遇をしたければ、雇用時にそうした条項を設けておくべきでしょう。
人材バリューにより判断ですが、誰はOK、誰はNGかはあらかじめ定めておく必要があります。

投稿日:2023/06/27 10:45 ID:QA-0128362

相談者より

文化が違うからと優遇する必要はないという事ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2023/06/27 17:56 ID:QA-0128386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

例外扱いは不要

▼格別配慮を要する事案でなければ、就業規則に従って貰って下さい。

投稿日:2023/06/27 11:23 ID:QA-0128368

相談者より

就業規則をベースに話をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/06/27 17:57 ID:QA-0128387大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日本人であろうと外国人であろうと、日本の企業に勤めている以上は、当該企業の就業規則には同様に拘束されます。

外国人の場合、文化の違い・考え方の違いはあるでしょうが、普通に考えても家族の結婚で2か月の休暇は通常はあり得ない話であり、かつ、2か月も休むことに合理的な理由も見当たらず、ルールに従い要請を拒否しても労務管理上は何の問題もありません。

本人の結婚には5日間の特別休暇、家族の結婚には認めていないという基本線は不変ですから、そこは明確にしておくとともに、なぜ2か月も休暇が必要なのかを確認し、場合によっては御社の許せる範囲内での日数を提示することも視野にいれて対応すればいいでしょう。

投稿日:2023/06/27 12:44 ID:QA-0128370

相談者より

ありがとうございます。
あくまで就業規則をベースにしたうえで、本人に良く話を聞き、判断したいと思います。

投稿日:2023/06/27 17:59 ID:QA-0128388大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料