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社員紹介制度について

現在社員紹介制度を検討しているのですが、法律等厳しいことが分かり現在苦慮しております。

社員紹介制度について、法律としては明記されておりませんが、1社員当たりの上限人数について、一般的な人数もしくは法律的に安全な人数というのはどれくらいなのでしょうか?

1社員当たり、毎年2名まで、等であればもんだいないのでしょうか?
もしくは1社員当たり在籍期間通じて2名まで、といったように毎年○名といった上限は不適切なのでしょうか。

投稿日:2023/06/22 19:46 ID:QA-0128214

紹介さん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り法令で定められている制度ではございませんので、当然ながら上限人数等も決められておりません。

つまり、何人紹介をされてもそれ自体で直ちに違法性が生じる事にはなりませんので御社で人数制限等を定める必要性もございません。但し、極端に人数が多くなりますと無許可で職業紹介事業を営んでいると判断されかねませんが、通常であれば問題は生じないものと考えてよいでしょう。

投稿日:2023/06/23 09:37 ID:QA-0128230

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/26 10:54 ID:QA-0128297参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

紹介制度の問題点は職安法への抵触です。業として紹介をしていると取られないような制度設計が欠かせません。
そのために上限というのは一つの案ですが、何人ならOKという決まりもありません。
年2名程度は許容範囲と思いますが、人数だけでは無く紹介料・報酬額も大きく評価されますので、何十万円もの報酬が出ないなど、全体像での判定となるでしょう。

何より紹介制度の難しさは何をもって「紹介」成立かです。入社したら、即退職でもOKか?3ヵ月では?1年では?解雇の場合は?といった、現実に即した基準を設定して下さい。

投稿日:2023/06/23 09:42 ID:QA-0128234

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/26 10:55 ID:QA-0128298参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

毎年2~3名までということで問題はないでしょう。

これは、念のため本業優先ということ、
あまり件数が多いと、紹介を業として行っていると判断されるリスクがあるため、
記載しておくケースもあるということです。

投稿日:2023/06/23 10:01 ID:QA-0128237

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/26 10:55 ID:QA-0128299参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介制度

▼労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
▼社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。
▼職安法第40条の表現は一寸紛らわしいのですが、ご相談の紹介制度の適用対象者は、<当該労働者の募集に従事するもの>、つまり労働者の募集専従者ではなく、<知人、友人をたまたま紹介された非募集専従者(一般社員)>なので、第40条の対象外と考えるのが妥当だと考えます。
▼報奨金は一時所得として扱われ、特別控除額を超す金額については、確定申告する必要があると思われますので、経理部にてご確認下さい。ここで気になるのは、「報奨金を給与として支給している」という意味です。サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得を一時所得といいますが、給与(賃金)は(労基法11)で「労働の対償として使用者が労働者に支払う報酬」と定義されていますので「報奨金を給与として支給する」ことは不適切だといえます。
▼なお、被紹介者への褒章手的配慮は、社内紹介制度に馴染まず、配慮の必要はないと思います。必要なのは、紹介者との関係もあり、むしろ甘えの気持ちを戒める方向での配慮でしょう。

投稿日:2023/06/23 14:20 ID:QA-0128251

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/26 10:55 ID:QA-0128300大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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