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業態別の始業終業時刻や休日の設定について

弊社では業態(職種)が異なる者がいます。業態によって始業終業時刻や年間の休日(所定休日)が異なるのですが、これは、労働基準法上問題ないでしょうか?
問題ない場合、就業規則で業態別にきちんと分けていれば問題ないでしょうか?

投稿日:2023/06/08 10:05 ID:QA-0127684

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

ご認識のとおり、
就業規則で業態別にきちんと分けて明確にしておいてください。

投稿日:2023/06/08 17:46 ID:QA-0127702

相談者より

問題ないですね!ありがとうございました!

投稿日:2023/06/09 10:22 ID:QA-0127719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一企業で、全員が同一条件で同一業務に就いているということでもなく、職種も違う以上問題はありません。
就業規則での明記、労働契約での条件提示が求められます。

投稿日:2023/06/08 23:14 ID:QA-0127706

相談者より

了解いたしました!ありがとうございました!

投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127782大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も問題はありません。

ご認識どおり、終業規則に職種ごとに分けて規定しておけば大丈夫です。

投稿日:2023/06/09 07:31 ID:QA-0127709

相談者より

了解いたしました!ありがとうございました!

投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同じ会社でも業態や職種によって勤務体制が異なる事は決して珍しい事ではないですし、業務事情に応じて適した内容とされるのはむしろ当然ともいえます。勿論それだけで違法となるような事でもございません。

但し、異なる業態や職種毎にきちんと就業規則上で明示されておく事が不可欠です。

投稿日:2023/06/09 21:30 ID:QA-0127758

相談者より

了解いたしました!ありがとうございました!

投稿日:2023/06/12 09:49 ID:QA-0127784大変参考になった

回答が参考になった 0

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