就業規則と労働条件明示の相違について
お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ございません。
現在、当社の就業規則では休日を土・日・国民の休日・年末年始と定めております。
今回、就業日を土日祝日、就業場所を自宅(リモートワーク)、
試用期間中(約2週間)は、就業日を月~金、就業場所は本社という内容で採用したいとのことです。
就業規則で休日と定めた日を就業日として就労させることは特段問題ないでしょうか。
また、その場合、試用期間中とそれ以外で休日を就業日以外の曜日で設定し、
労働条件を明示すればよろしいでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/02 09:12 ID:QA-0127492
- hiro_ngyさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則と雇用契約(労働条件明示)は整合性が必要です。
両方で矛盾がある場合は、労働者にとって有利な労働条件が採用されます。
就業規則を改定する必要があります。
投稿日:2023/06/02 16:46 ID:QA-0127504
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本件の場合、就業規則では休日を土・日・祝日と定め、雇用契約書では就業日を土・日・祝日とした場合、労働者にとって有利な条件は何になるのでしょうか。
お手数ですが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/05 10:18 ID:QA-0127541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の条件が優先される
▼雇用労働契約書と就業規則との内容が異なる場合は、原則的に就業規則が優先されます。 つまり、雇用契約書で定める労働条件が就業規則で定める労働条件の基準に達しない場合は、雇用契約書で定める労働条件は無効とされ、就業規則で定める労働条件が適用されるわけです。
▼もちろん、雇用契約書の労働条件が就業規則を上回る場合は、従業員にとって有利な条件である、雇用契約書が優先されることになります。 これを避けるためには就業規則に「個別の雇用契約を優先する」旨の文言を入れるしかありません。
投稿日:2023/06/03 11:14 ID:QA-0127514
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
就業規則に「個別の雇用契約を優先する」旨の文言を記載してなければ、改定をするといういことですね。
この改定は不利益変更には該当するでしょうか。
お手数ですが、ご教示のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/05 10:22 ID:QA-0127542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めは労働契約書の内容より優先して適用されます。
従いまして、文面のような就業規則と相違する労働条件で勤務させる事は原則認められませんので、就業規則についても合わせて改正される事が求められます。
投稿日:2023/06/03 20:48 ID:QA-0127522
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/06/05 10:22 ID:QA-0127543大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
在宅勤務者にのみ適用する就業規則を別途作成し、就業日は土日祝日、就業場所は自宅、試用期間中は(約2週間)は、就業日を月~金、就業場所は本社と規定することで運用は可能になります。
試用期間中とそれ以外で休日を就業日以外の曜日で設定する場合であっても、就業規則にその旨規定を設けておく必要があります。
投稿日:2023/06/05 09:53 ID:QA-0127537
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/05 16:39 ID:QA-0127586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
矛盾がある場合、労働者有利な条件が適用されますので、対象社員に意向を聞くことになるでしょう。
こうした齟齬があるのは人事的に避けなければなりませんので、早急に対応を統一して下さい。
投稿日:2023/06/05 11:21 ID:QA-0127555
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/05 16:39 ID:QA-0127587大変参考になった
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