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休業手当の計算方法について

いつも大変お世話になっております。

今回、休業手当の算出方法で悩んでおります。
平均賃金の算定期間(過去3か月の賃金)に、休業期間(休業手当支給、平均賃金の60%を支給した)が含まれております。
しかも、この休業が 出勤日や公休を挟んだ、とびとびの
休業だった場合の算定に悩んでおります。


例えば、過去3か月(平均賃金算定期間)のうち、ある1か月の勤務が

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
休 休 出 公 公 休 出 休 休 休 公 公  休   休業解消  

(休…休業 出…出勤 公…休日)

だったような場合です。

この場合、平均賃金算定の分母である「歴日数」からのぞくのは

①休業した 1.2.6.8.9.10.13の7日間だけなのか
②それとも、休業開始(1日)から休業解消(13日)までをひとまとまりとみて 13日 除くのか
③それとも、出勤した日は休業が途切れたとみて、
 1.2をひとまとまり、6、8~13は休日も含めてひとまとまり、
 計3個のまとまりとみて 9日間 のぞくのか

どれが正しいのかわからずにいます。

表現がわかりにくく大変恐縮ですが、
ご教示のほど、よろしくおねがいいたします。
 
 

 

投稿日:2023/06/01 15:38 ID:QA-0127469

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

③です。

コンメンタールQ&Aにより、
休業の間に会社の定めた休日があった場合には、その休日も休業としてカウントするとなっています。

投稿日:2023/06/02 16:33 ID:QA-0127499

相談者より

ありがとうございます。
今回は、③の方法で計算したいと思います。

投稿日:2023/06/06 09:38 ID:QA-0127617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合による休業日については平均賃金の計算対象から除外されます。

すなわち、休業が入っている期間毎ではなく休業した日毎に見ますので、当事案の場合ですと休業された7日間のみ除外される扱いとなります。

投稿日:2023/06/03 18:15 ID:QA-0127518

相談者より

ご回答ありがとうございます。
③の方法で計算という回答もいただいていますので、非常に細かいところなのでしょうね。

弊社でもイレギュラー事案なので、
従業員の方に不利益の無い方法をとりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/06/06 09:40 ID:QA-0127618大変参考になった

回答が参考になった 0

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