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業務委託か雇用契約か

【背景】
通算契約期間が5年を超えているため無期転換をしたいとの申し出がありました。

弊社としては、業務委託の扱いでおりました。
毎年4月に「辞令」は渡しているが委嘱と書いてあり、雇用保険・健康保険・労災保険・厚生年金保険などの社会保険制度が利用できない状態です。5年間、年次有給休暇を取得していませんし、残業代も支払っていません。(請求もありません)雇用契約書もない状態です。(ただし業務委託契約書もありません)

しかし、当該申請者は、雇用関係にあるという主張をされています。
理由として、(1)辞令が4月に渡されている、(2)給与が支払われている、(3)やることの指示がある、(4)身分証が渡されているなどを挙げてきております。

上記に対して、弊社としては、以下のように考えています。
(1)「辞令」には委嘱と記載しています。
(2)報酬は甲種で処理しています。
(3)やることの指示は担当者間で相談程度のもので指揮監督命令にはありません。
(4)身分証は「職員として証明する」と記載がありますが、1年間有効として毎年渡しています。

①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 →有
②業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 →無
③勤務場所・勤務時間の拘束性の有無→有
④通常予定されている業務以外の業務の有無→無
⑤労務提供の代替性の有無→有
⑥報酬の基準が結果基準か時間基準か→固定報酬
⑦欠勤時に、賃金が控除させるか→固定報酬
⑧残業手当がつくか否か→否
⑨報酬額が同様の業務に従事している正規従業員と比べて著しく高額であるか →変わらない
⑩機械、器具、原材料の負担関係→PCは個人、コピー用紙などは弊社負担
就業規則服務規律の適用がされるかどうか→適用なし
⑫退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができるか→否
⑬給与所得として源泉聴取がされるかどうか→甲種

【質問】
A.上記の様な時、これは雇用関係があると見なされるものでしょうか?
B.あなとは業務委託と思っていたから無期転換は受け入れられないというのは成り立つものでしょうか?
C.(雇用関係にあるとして)無期転換申告時(=6年目)の条件(主に報酬)を継続して欲しいという要望があります。これは受け入れないといけないものでしょうか?

投稿日:2023/05/16 12:16 ID:QA-0126854

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

部分的には、(3)以外、社員のようにも見えますが、
文面だけでは判断しかねます。

そもそもの入り口である、契約書がないというのが問題です。
業務請負契約となっているのか、雇用契約となっているのかです。

あとは、言った言わないになりますが、お互いに話し合うしかありません。

投稿日:2023/05/16 15:54 ID:QA-0126861

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/06/08 10:10 ID:QA-0127685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

契約書という根本材料無しに継続してしまった以上、内容だけでは判断しようがありません。会社側が不利なように見えますが、例えば「給与振込」ではなく「報酬」という「取引内容記載」だったなど決定的証拠がないのであれば、話し合いの余地はあるでしょう。

投稿日:2023/05/17 10:41 ID:QA-0126883

相談者より

ありがとうございます。
やはりそうですね
5年と1ヶ月に渡り、毎月「給与明細書」をお渡ししております。

投稿日:2023/05/17 12:15 ID:QA-0126889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、かなり複雑な案件ですし現場事情も知りえませんので、この場で確答までは出来かねる旨御了承下さい。

その上で私見を申し上げますと、

A.文面内容からすれば実態としましては雇用契約に該当しないと感じられますが、職員といった従業員と通常同意の文言を使用されていますので、争った際には微妙な判断になるでしょう。
B.御社がそのような判断でしたら、当然に無期転換も成立しませんので拒否される事が必要です。
C.仮に雇用契約の場合ですと、転換後の業務内容等に全く変わりなければ、継続されるのが妥当といえるでしょう。

いずれにしましても、争う際には裁判に持ち込まれる可能性が高いですので、労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/05/17 12:49 ID:QA-0126896

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/06/08 10:10 ID:QA-0127686大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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