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パート社員(時給制)への有給休暇取得時賃金について

掲題の件について労働基準法では以下のいずれかとなっていますが、
①通常の賃金を支払う方法
②平均賃金を支払う方法
健康保険法の標準報酬日額を支払う方法

①はシフトが混在していて、有給休暇取得日のシフト時間の把握が困難なため、②平均賃金を採用したいと考えています。
ただ、労働基準法で定める次のAまたはBのいずれか高い額では無く、
 A:過去3ヵ月に支払った賃金の総額を、その総日数(休日含む)で割って算出した額
 B:直近3ヵ月に支払った賃金の総額÷労働日数で割って算出した額×60%を乗じた額

それを上回る算出方法で計算した金額を支給することは認められないものでしょうか?
算出方法:当月含む3か月の賃金総額÷当月含む出勤日数

お手数ですが、ご教示頂けますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/11 17:36 ID:QA-0126724

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、法の定めた基準を上回る運用であれば何も問題はありません。

したがって、例示された算出方法であっても、A、Bを上回る限りは問題ありません。

一般的には、パート社員等の有給休暇取得時賃金については、企業は①の方法を採用しており、計算が複雑で時間がかかる②を採用している企業はほとんど無いというのも事実です。

投稿日:2023/05/12 08:31 ID:QA-0126731

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
安心して制度として構築します。

投稿日:2023/05/12 09:20 ID:QA-0126735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金を上回るのであれば、問題はありません。

就業規則に計算式を規定しておくことです。

投稿日:2023/05/12 09:43 ID:QA-0126739

相談者より

早速のアドバイスありがとうございます。
個別の雇用契約書に記載すれば、就業規則に明示しなくてもよろしいものでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/15 12:08 ID:QA-0126783参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートの有給休暇

▼パート・アルバイトなど時給で働く従業員は、有給休暇を取得する日に予定していた 所定労働時間(シフト表などで予定されている勤務時間)に時給額を乗じて計算 します。

投稿日:2023/05/12 10:46 ID:QA-0126740

相談者より

できればそうしたいのですが・・・
日々の予定シフトが混在し、時間が一定ではなく、取得した日の予定時間を収集し、計算することができないため、平均賃金を準用した取り扱いとするしかないので、その取扱いが労働基準法に抵触しないか、質問させていただいた次第です。

投稿日:2023/05/12 11:51 ID:QA-0126744あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常に法令を上回る金額となる計算方法であれば労働者に有利な扱いとなる事から可能です。

従いまして、当事案についても問題はございませんし、就業規則上では平均賃金以上の支給額となる旨及び当該計算式を記載すればよいものといえます。

投稿日:2023/05/12 22:17 ID:QA-0126758

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
安心して対応を進めるようにします。

投稿日:2023/05/15 12:12 ID:QA-0126784参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法の最低基準を常に上回るものと思われますが、

「当月含む」というのは、休暇日後の賃金締め日までを含むと意味しているのでしょうか。取得日を含む賃金額をもって算出するのは望ましくなく、平均賃金計算同様の確定済みの直近締日前3カ月期間を計算対象にお勧めします。

投稿日:2023/05/15 09:25 ID:QA-0126770

相談者より

アドバイスありがとうございます。
>「当月含む」というのは、休暇日後の賃金締め日までを含むと意味しているのでしょうか。
はい。そのとおりです。当月を含まない方が良いという理由はどのようなものでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/15 11:47 ID:QA-0126782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法令を上回る、社員に有利な条件設定は問題ありません。

投稿日:2023/05/15 14:18 ID:QA-0126797

相談者より

ご意見ありがとうございます。

投稿日:2023/06/05 00:04 ID:QA-0127529大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加でお尋ねの件に回答申し上げます。平均賃金計算は算定すべき事由の発生した日「以前」3カ月としていますが、通達で発生日を含めない「前」3カ月としています(法12条1項)。事由発生日(本件では休暇日)は賃金低減が見込まれることから除外する趣旨です。

つづく2項、賃金締日がある場合は、直前の締め日をもって起算日とします。これが先にご案内したとおりとなります。たとえば末日締めでしたら、5月中の休暇は2月~4月締めの賃金総額で算定することになります。

投稿日:2023/05/15 16:41 ID:QA-0126805

相談者より

アドバイスありがとうございます。
法定を上回る計算結果になることは確認できているので、「当月含む」で進めたいと考えます

投稿日:2023/06/05 00:03 ID:QA-0127528大変参考になった

回答が参考になった 0

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