パート社員(時給制)への有給休暇取得時賃金について
掲題の件について労働基準法では以下のいずれかとなっていますが、
①通常の賃金を支払う方法
②平均賃金を支払う方法
③健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
①はシフトが混在していて、有給休暇取得日のシフト時間の把握が困難なため、②平均賃金を採用したいと考えています。
ただ、労働基準法で定める次のAまたはBのいずれか高い額では無く、
A:過去3ヵ月に支払った賃金の総額を、その総日数(休日含む)で割って算出した額
B:直近3ヵ月に支払った賃金の総額÷労働日数で割って算出した額×60%を乗じた額
それを上回る算出方法で計算した金額を支給することは認められないものでしょうか?
算出方法:当月含む3か月の賃金総額÷当月含む出勤日数
お手数ですが、ご教示頂けますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/11 17:36 ID:QA-0126724
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、法の定めた基準を上回る運用であれば何も問題はありません。
したがって、例示された算出方法であっても、A、Bを上回る限りは問題ありません。
一般的には、パート社員等の有給休暇取得時賃金については、企業は①の方法を採用しており、計算が複雑で時間がかかる②を採用している企業はほとんど無いというのも事実です。
投稿日:2023/05/12 08:31 ID:QA-0126731
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
安心して制度として構築します。
投稿日:2023/05/12 09:20 ID:QA-0126735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金を上回るのであれば、問題はありません。
就業規則に計算式を規定しておくことです。
投稿日:2023/05/12 09:43 ID:QA-0126739
相談者より
早速のアドバイスありがとうございます。
個別の雇用契約書に記載すれば、就業規則に明示しなくてもよろしいものでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/15 12:08 ID:QA-0126783参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートの有給休暇
▼パート・アルバイトなど時給で働く従業員は、有給休暇を取得する日に予定していた 所定労働時間(シフト表などで予定されている勤務時間)に時給額を乗じて計算 します。
投稿日:2023/05/12 10:46 ID:QA-0126740
相談者より
できればそうしたいのですが・・・
日々の予定シフトが混在し、時間が一定ではなく、取得した日の予定時間を収集し、計算することができないため、平均賃金を準用した取り扱いとするしかないので、その取扱いが労働基準法に抵触しないか、質問させていただいた次第です。
投稿日:2023/05/12 11:51 ID:QA-0126744あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常に法令を上回る金額となる計算方法であれば労働者に有利な扱いとなる事から可能です。
従いまして、当事案についても問題はございませんし、就業規則上では平均賃金以上の支給額となる旨及び当該計算式を記載すればよいものといえます。
投稿日:2023/05/12 22:17 ID:QA-0126758
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
安心して対応を進めるようにします。
投稿日:2023/05/15 12:12 ID:QA-0126784参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法の最低基準を常に上回るものと思われますが、
「当月含む」というのは、休暇日後の賃金締め日までを含むと意味しているのでしょうか。取得日を含む賃金額をもって算出するのは望ましくなく、平均賃金計算同様の確定済みの直近締日前3カ月期間を計算対象にお勧めします。
投稿日:2023/05/15 09:25 ID:QA-0126770
相談者より
アドバイスありがとうございます。
>「当月含む」というのは、休暇日後の賃金締め日までを含むと意味しているのでしょうか。
はい。そのとおりです。当月を含まない方が良いという理由はどのようなものでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/15 11:47 ID:QA-0126782大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法令を上回る、社員に有利な条件設定は問題ありません。
投稿日:2023/05/15 14:18 ID:QA-0126797
相談者より
ご意見ありがとうございます。
投稿日:2023/06/05 00:04 ID:QA-0127529大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
追加でお尋ねの件に回答申し上げます。平均賃金計算は算定すべき事由の発生した日「以前」3カ月としていますが、通達で発生日を含めない「前」3カ月としています(法12条1項)。事由発生日(本件では休暇日)は賃金低減が見込まれることから除外する趣旨です。
つづく2項、賃金締日がある場合は、直前の締め日をもって起算日とします。これが先にご案内したとおりとなります。たとえば末日締めでしたら、5月中の休暇は2月~4月締めの賃金総額で算定することになります。
投稿日:2023/05/15 16:41 ID:QA-0126805
相談者より
アドバイスありがとうございます。
法定を上回る計算結果になることは確認できているので、「当月含む」で進めたいと考えます
投稿日:2023/06/05 00:03 ID:QA-0127528大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
平均賃金について いつも利用させていただいておりま... [2013/08/09]
-
休暇時の賃金を「平均賃金」とする場合について 時給制社員が有給休暇取得した際の... [2018/05/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。