休職期間満了後即日有休消化
いつもお世話になっております。
私病により、休職していた社員が
復帰可能との診断が下りたため、就業規則による休職可能期間を満了前に
復帰をすることになったが、即日から1ヶ月間有休消化を申請してきました。
今までの本人の対応から有休消化をして退職するのではないかと危惧しています。
この場合も有休消化の申請は承認しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/26 08:54 ID:QA-0126316
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職期間満了直後であっても労働義務が生じる事に変わりはございません。
従いまして、退職予定有無に関わらず、所定労働日に年次有給休暇を取得希望されれば、労働基準法に基づき当人の希望する日に取得させる事が必要です。
投稿日:2023/04/26 11:03 ID:QA-0126350
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 13:44 ID:QA-0126366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間明けなら可能
▼休職期間中は有給休暇の消化はできません。休職期間に入る前、或いは、休職期間満了後(就労可能な状態)であれば、有給休暇の消化は可能です。
投稿日:2023/04/26 11:41 ID:QA-0126356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 13:44 ID:QA-0126367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与された有給は申請があれば拒絶できません。
付与済有給が取得できない合理的理由がない限り、認められます。
やめるから、忙しいからは拒絶理由とはいえないでしょう。
投稿日:2023/04/26 11:48 ID:QA-0126357
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 13:45 ID:QA-0126368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は、原則として、申出がれば、認めなければなりませんが、
事業の運営の妨げになる場合には、会社の時季変更権が認められます。
事業の運営の妨げになるかどうかはが、ポイントですが、
1ケ月の長期申請であれば、裁判例においても、時季変更権が認められています。
全て却下は難しいところですが、
今まで休職中であったので、人員配置等から、少なくとも初日から数日は出勤してくださいなどは、
不可能ではないでしょう。分散してくださいなども業務上の必要性があれば検討の余地があります。
投稿日:2023/04/26 13:38 ID:QA-0126361
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時期変更権について現場と相談してみます。
投稿日:2023/04/26 13:46 ID:QA-0126369大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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