管理監督者の時間外手当
いつも参考にさせております。
今回は、中間管理職の時間外手当に関してです。弊社の中間管理職(主任・マネージャークラス)は社内の職責上では管理職として時間外手当の支給や休日に関して労基法上で言う「管理監督者」としています。昨今、名ばかり管理職として世間の逆風にさらされていますが、私の人事経験からすると残業代抑制のためのものと見ています。実態は、スタッフ職に若干の業務を付加し残業代の支払いがないのをいいことに過重労働(所定時間+月間70~130時間)の温床となりつつあります。
弊社では、過去に元従業員から提訴され未払い残業代を支払った経緯があり、その後同様の問題で現在新たに何件かの提訴をされました。このままでは、会社の「負け」は目に見えてる上、会社の存続も危うい状態です。
そのようなこともあり、本部長・役員クラスに職制の見直し(職務権限・職務分掌)を提言しましたが、臭い物に蓋をする状態です。ある者は「お前の独断でやるなら…」「何かの時は責任を取ってもらう…」と言った発言があり二の足を踏んでいます。この状況を黙って見過ごしていいものか人事の次席担当して悩んでいます。
投稿日:2008/06/04 02:29 ID:QA-0012610
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に提訴を受けているということですと、こちらでの現実的なアドバイスは難しいかもしれません。
しかしながら、過去に未払い賃金支給の経験がおありでしたら、当面の問題解決策としまして今回もそのような形で対応し、訴訟を取り下げてもらうというのが最も妥当な対応といえるでしょう。
ちなみにこのような問題につきまして、最終的に「責任」があるのは経営者ですので、文面のような役員クラスの方の発言は全く不適当ですが、人事部が一体となって会社リスクの現状認識を訴えて改善の取り組んでいくべきでしょう。
投稿日:2008/06/04 10:06 ID:QA-0012614
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。現状の改善に向けて取り組んでまいります。
投稿日:2008/06/08 11:09 ID:QA-0035051大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
みなし残業について 当社では、現場作業者や営業マンに... [2008/04/16]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業... [2007/10/23]
-
時間外手当について さて、時間外手当について確認がご... [2007/12/19]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
ノートPC貸出管理表
テレワークなどで社内のノートPCを貸し出す際に使える管理表です。