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年次有給休暇の付与日数変更・取消について

お世話になっております。

先日、年次有給休暇を一斉に付与いたしました。
当社では出勤率が8割に満たない社員については年次有給休暇を付与しないとしているのですが、誤って、8割未満の社員について100%出勤したものとして、年次有給休暇をフルで付与してしまいました。

付与から1か月後に誤りに気づき、変更したところ、
社員より「一度付与した有休は取り消せないのでは?(不当)」と回答があり、今回ご納得いただけませんでした。

(補足メモ)
※本人のの繰越休暇は20日残っている。
※欠勤などの処理は特に発生していない。
 本人に不利益は現時点で生じていない。

社員は「一度付与された有休は、勝手に取り消すことができないのではないか?」という疑問点があり、このような場合は会社側がなにか責任を負わないといけないことなどはありますでしょうか。

どなたかご回答いただけますと幸いでございます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/14 17:09 ID:QA-0126034

すすみさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に誤って付与されたに過ぎませんし、それによって特に不利益等も生じていないようですので、給与の過誤払い等と同じく当人が受け取る根拠はないものといえます。

つまり、間違って与えられたものを返さないという方がおかしいですし、そのまま受け取ったままにされるとすれば明らかに不当利得といえますので、取消は当然の措置といえます。

但し、会社の不手際である事に変わりございませんので、当人には丁寧に謝罪をされるべきです。

投稿日:2023/04/14 20:01 ID:QA-0126040

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

更めて規則通り付与するのは不当な措置ではない

▼明らかに、誤って付与されたもので、説明の上、取消、再付与は、不当な行為とはいえません。
▼正式なステップで、説明し、就業規則に基づき、更めて付与することは正当な措置です。

投稿日:2023/04/14 20:24 ID:QA-0126041

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該社員に付与された有給休暇が有効か無効かという話になります。

そもそも、出勤率が8割に満たない以上有給休暇権は発生しないわけですから、たとえ、御社のミスではあっても、付与されるべき法律上の根拠はありませんので、当該社員は会社のミスを主張することはできません。

謝って付与したという点では、御社に全く責任がないともいえないでしょうが、規定に反し、出勤率8割に満たない社員に通常どおり付与してしまった場合であっても、そのこと自体は法の規定を上回る処置として問題はありません。

取消すか、追認するか、結局のところは御社の判断になります。

投稿日:2023/04/15 08:46 ID:QA-0126044

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

民法703条で不当利得の返還義請求権がありますので、
給与の過払い等、会社には返還請求できる権利があり、従業員には返還する義務があります。

ですから、説明して、お詫びし、速やかに取り消してください。

投稿日:2023/04/15 12:16 ID:QA-0126052

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

何を根拠に取り消しできないといっているか理由が不明です。
一度付与した有給休暇を,勝手に取り消しはできないというのはその通りですが、本件は全く別で、付与すべき出ない有休をミスで付与したものを取り消すのは問題ありません。

投稿日:2023/04/17 12:21 ID:QA-0126066

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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