残業の振替え
月の途中で36協定の月次又は特別条項の上限時間に達した場合、その上限を超える時間・・・例えば2H×4日=8Hを他の日に休日とする事は可能なのでしょうか? その場合、25%の支払が生じるのでしょうか?
別途、上記の様に上限を超えた場合でも納期対応のため残業を命じなければならない場合の対応方法についてご教示ください。
投稿日:2008/06/02 19:14 ID:QA-0012575
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
例え協定時間等を超えた時間分に該当する休日(※正確には特別の休暇といえます)または勤務時間短縮の日を設けるとしましても、時間外労働を行なったという事実は消えませんので、与えないよりは良いでしょうが協定違反になることは否めません。
ご相談の件が納期における業務量の見込み違い等で臨時かつ一過的に発生したものであれば、事情を労働者側に説明し所定の割増賃金を支払うことに加えて今後違反を起こさないことを約す事で対応されるとよいでしょう。一度のみの違反であれば、改善策を採ることにより罰則を受ける可能性は低いものといえます。
しかしながら、こうした問題が度々起こるとなりますとそういう訳には参りませんので、労使協定の内容見直しは元より、時間外労働削減に向けての本格的な業務内容改善または人員配置の見直し等が不可欠です。
「上限」というのは文字通りの意味ですので、その時間を超えて残業を命じること自体が会社の信用を失わせると共に、過重労働によって労働者の健康を損なうものであるという認識を持たれることが何よりも大切といえます。
投稿日:2008/06/02 20:03 ID:QA-0012577
相談者より
投稿日:2008/06/02 20:03 ID:QA-0035038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替休日の活用を検討
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
特別条項の上限を超えるような残業時間というのは恐らく月間100Hというような超長時間労働でしょうから、予めそれを命じられればほとんどの社員が嫌がるような長さと思われます。
ですから、頻繁にこうしたことが起きるようであれば、生産性改善の抜本策を検討する必要があります。
起きてしまった場合の対応としては、ご質問で言及されている、後から残業時間分を休日に置き換えるような対応は全く不可能です。
ただ、もし長時間の中にも月間での繁忙の凹凸=波があるのであれば、(※御社就業規則に取り決めがあることが前提ですが)振替休日を活用されることで、若干の残業時間軽減効果があります。
要するに、運用としては、長時間労働の中に休日出勤が含まれるのであれば、予め休日を振り替えることで、休日出勤分の所定時間を残業総数に算入しない効果があります。
その他には、36協定の特別条項時間を延ばすことが考えられますが、これはトータルで見て、企業組織マネジメント上プラス効果は見込めません。
ご参考まで。
投稿日:2008/06/03 07:32 ID:QA-0012579
相談者より
投稿日:2008/06/03 07:32 ID:QA-0035039大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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