時短勤務従業員の有給休暇について
お世話になっております。
元々フルタイム(所定労働時間8時間)で働いていた従業員が、時短勤務に変更した場合の有給休暇の取扱い変更タイミングにつき、ご教授いただけますでしょうか。
ある従業員が、「年の途中」で、フルタイムから時短勤務(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)に変更した場合、下記のように理解しておりますが、正しいでしょうか?
1.その従業員が「現時点」保有しているフルタイムベースの有給休暇に変更は生じない
2.次の有給休暇付与日において、時短勤務ベースでの有給休暇が付与されると同時に、有給休暇残についても時短勤務ベースへと変更になる
3.2が正しい場合、有給休暇残の計算はどのように行いますでしょうか?
4.上記ケースに限らず、週5日の時短勤務とする場合は、一日の勤務時間数が何時間であっても、フルタイム勤務と同様の有給休暇日数が付与されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/04 18:33 ID:QA-0125679
- こまりさん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時短の有給日数への影響
▼有給休暇は、就業規則に定められた、時点において、日数、有効期間が定められ、付与され、法的効力を持つことになります。
▼その有効期間中に、付与根拠に変化(例えば、就業時短化)に影響されることはありません。
▼時短等、基礎条件の変化があれば、将来に向けて効果を持ち、上記同様、過去に付与された既得権日数に影響をすることもありません。
投稿日:2023/04/04 22:15 ID:QA-0125683
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 16:53 ID:QA-0125784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は付与日数は、付与日時点での所定労働日で付与し、
使用するときは、使用時点での所定労働時間で付与します。
ですから、付与時点の所定労働時間分を保持しているということではありません。
週5の時短勤務は、付与日数はフルタイムと同じですが、
使用するときは、時短分の賃金となります。
投稿日:2023/04/05 09:02 ID:QA-0125689
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 16:53 ID:QA-0125785大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年度の途中で勤務形態に変更があった場合、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになり、有給休暇残についても、直後の勤務形態によって計算します。
時短勤務であっても週5日の勤務であれば、勤務時間にかかわらず「週所定労働日数が5日以上」の通常の労働者として扱われますので、通常どおりの付与となります。
投稿日:2023/04/05 10:10 ID:QA-0125702
相談者より
ありがとうございます。
有給休暇残に関してですが、例えば10日の有給残のある従業員が、週5日勤務から週4日勤務に変更した場合、どういった方法・ロジックに基づいて計算を行うのでしょうか?
投稿日:2023/04/05 18:35 ID:QA-0125733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与された有給は消えませんので、現契約の暦日単位でこの先も有効です。
計算は暦日で行うので、フルタイム時の時間がそのまま引き継がれるのではなく、現契約の暦日で判断されます。日数付与も同様に、時間ではなく現契約暦日付与です。
投稿日:2023/04/05 10:56 ID:QA-0125705
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 16:54 ID:QA-0125786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましてはあくまで暦日単位を基本とする休暇ですので、所定労働時間が変化すればそれに応じた1日の所定労働時間分での年休扱いとなります。
従いまして、残年休日数の計算で特に問題は生じませんので、単に前後の年休日数を合わせればよい事になります。
そして、週5日の時短勤務の場合でも年休付与日数には影響しませんので、フルタイム勤務と同様の付与日数となります。
投稿日:2023/04/05 22:53 ID:QA-0125739
相談者より
ありがとうございます。
有給休暇は暦日単位で付与され、また、残日数の調整の必要はないと理解しました。
投稿日:2023/04/06 16:53 ID:QA-0125783大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
勤務日数が週5日から週4日に変わったからといって、10日の有給残日数が変わることはありません。
有休取得時の勤務時間に応じて計算すれば大丈夫です。
投稿日:2023/04/06 07:44 ID:QA-0125747
相談者より
ありがとうございます。
理解しました。
投稿日:2023/04/06 16:54 ID:QA-0125787大変参考になった
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