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教育訓練について

誠に初歩的な質問で申し訳ありません。

入職時は当然のことながら、派遣先で出勤方法から退社までのルールや業務遂行のための機械操作方法などレクチャーが必ずありますが、これは「労使協定方式の場合における待遇等に関する情報提供における」労働者派遣法第40条第2項の教育訓練にあたるのでしょうか?

投稿日:2023/04/04 10:41 ID:QA-0125640

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり業務遂行に必要な指導に該当するものといえます。

従いまして、教育訓練に当たるものと解されます。

投稿日:2023/04/04 11:22 ID:QA-0125651

相談者より

霧が晴れました。ありがとうございます。

投稿日:2023/04/04 16:58 ID:QA-0125671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務に必要な教育訓練

本来自社で行うべき教育訓練ですが、派遣という性質上派遣先企業で行うことに合理性のある内容であれば、業務に必要な教育訓練となるはずです。

投稿日:2023/04/04 11:55 ID:QA-0125657

相談者より

霧が晴れました。ありがとうございます。

投稿日:2023/04/04 16:58 ID:QA-0125672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先でのOJTとして、教育訓練に盛り込むことはできます。

投稿日:2023/04/04 16:35 ID:QA-0125666

相談者より

霧が晴れました。ありがとうございます。

投稿日:2023/04/04 16:58 ID:QA-0125674大変参考になった

回答が参考になった 0

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