待遇格差の改善
非正規の方からの質問です
給与・賞与・手当・社会保険・退職金の差についての改善要求がありました。
給与:正規は月給で年次定期昇級あり、非正規も月給だが年次定期昇給なし
賞与:正規は基本給×5.0、非正規は基本給×2.0
手当:正規は家賃や扶養手当があり、非正規は交通費以外の手当なし(交通費は実費支給)
社会保険:社員は社会保険加入・非正規は未加入(正規の労働時間より少なく、加入規定を充たさない時間数に抑えています)
退職金:正規はあり、非正規は些少ですがあり(勤務年数によるが、多くとも最後の2年間の月収平均の2ヶ月分程度などで多くても数十万円)
「正規と非正規の待遇の違いは、「業務」と「責任」の違いによるものと
の 認識です。」と回答したところ、その具体的な内容を示せとのこと。
業務Aに対する賃金はいくらとなり、業務Bに対する賃金はいくらとなる、というように、回答をして欲しいとか。
そこで以下2点について質問です。
【質問】
1)料金表のようなものを作成し、提示して説明する義務はあるのでしょうか?
2)このようなことについての詳細の根拠法(調べたのですが分からず、具体的に書いてあるところを知りたいです)はなんなのか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/22 09:23 ID:QA-0125161
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としては、説明義務はありますが、納得させる義務まではありません。(パート有期法)
質問に対して、なしのつぶてなどは問題ですが、
できる範囲で、丁寧に差がある理由を説明してください。
必ずしも料金表を作成する必要はありません。
投稿日:2023/03/23 09:40 ID:QA-0125216
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 09:28 ID:QA-0125753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1)に関しましては、就業規則の賃金規定を周知されているはずですので、これに加えて業務内容等の相違点を説明すれば料金表等の作成までは不要です。
2)に関しましては、パートタイム有期雇用労働法第8条及び第9条で示されている同一労働同一賃金の原則になるものといえます。併せて厚生労働省より「同一労働同一賃金ガイドライン」も示されていますので、ネット検索され詳細内容についてご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2023/03/23 13:20 ID:QA-0125225
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 09:28 ID:QA-0125754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務内容の説明は必要ですが、単価や料金表は出せないでしょうから不要です。
勤務時間や責任分掌の違いこそ最大のポイントであり、それが明確に実現できていれば、会社の責任は果たせているでしょう。
投稿日:2023/03/23 16:57 ID:QA-0125248
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 09:29 ID:QA-0125755大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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