夜勤専従のパート職員の社保適用について
来月より夜勤専従になる職員がいます。パートでも社会保険適用が出来ますが、その条件に常勤職員の3/4以上の労働時間及び勤務日数とあります。
上記職員は16:45-翌9:30の夜勤職員で実働14.5時間です。この場合、月9日勤務する場合、14.5×9=130.5時間
常勤職員が171時間勤務のため、130.5÷171=0.76で時間はOKなのですが、勤務日数のカウントを夜勤一回2勤務とカウントして
9×2=18日とするのか、9回の夜勤で9日とカウントするのかが分からず苦慮しています。
常勤職員は平均21.5日/月勤務しています。
どの様に勤務日数は計算すればいいのでしょうか。
投稿日:2023/03/16 16:37 ID:QA-0125025
- Noahさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤専従の職員であれば、特例としまして暦日に依らず連続する24時間を1日として取り扱う事も認められています。
従いまして、御社の場合でも連続する1勤務で1日扱いされる事も可能ですが、社会保険の適用を考慮すれば原則通り暦日で計算され月18日勤務扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/03/16 23:31 ID:QA-0125043
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変則勤務で、時給、日給の場合には、
トータル時間を常勤者の1日の所定労働時価で割って、日数を算出します。
130.5hを8h(8hであれば)で割れば、16.3日となり、
16.3/21.5=75.8%となり、
加入対象となります。
投稿日:2023/03/17 09:44 ID:QA-0125057
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険の適用ということで考えれば、夜勤一回を2勤務(原則通りの暦日計算)とカウントし、9×2=18日とするのが適正です。
投稿日:2023/03/17 10:08 ID:QA-0125060
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