労働条件の変更について
いつも参考にさせていただいております。
今回春闘において労働組合より、以下の要求が出されました。
「労働条件の労使対等決定の原則」を遵守し、労働条件決定、その運用の変更にあたって、事前協議にもとづく労使合意のもとに行うこと。
労働組合とは定期的な協議を行っていますし、労働条件の変更にあたってももちろん十分な協議は行っているところです。今回あえて要求で出された部分で違和感を感じたのが「労使合意のもとに行う」という文書です。「労働条件の労使対等決定の原則」では労使対等な立場で協議して合意することになってはいます。しかしこの間、就業規則の変更においては、労使合意を目指してかなり協議をつくしても、合意できない場合もありました。その時は労組の意見を添付して労基署に提出した経過がありました。
「労働条件の労使対等決定の原則」に基づき、すべての労働条件変更が労使合意を経ないとできなくなるということは、法的にあり得るのでしょうか。
投稿日:2023/03/08 09:29 ID:QA-0124631
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更の場合には、個別合意か、合意が得られない場合には
合理的な理由が必要とされます。
合理的な理由とは、不利益の程度、変更の必要性、理由、
労働組合等への説明などから総合的に判断されます。
投稿日:2023/03/08 12:16 ID:QA-0124639
相談者より
ありがとうございます。
当法人は所定労働時間が業界の平均よりかなり短く、人材確保などの面から労働時間を平均程度に延長して給与をベースアップして給与も平均ぐらいにすることも提案しているのですが、「時間延長は不利益なので認められないが、物価高騰もあるので給与のベースアップは必要」との主張でなかなかまとまりそうにありません。
投稿日:2023/03/17 08:53 ID:QA-0125049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
旧動労のガチンコ方式
▼旧動労のガチンコ方式ですね。「労使合意のもとに行う」というのは、労使間の「何に就いて」の合意なのでしょうね。
▼常識的は「労使の合意を目指して行う」ということでしょう。何らかの作為が含まれているのか、単なる前置詞的存在なのか。
投稿日:2023/03/08 12:37 ID:QA-0124640
相談者より
ありがとうございます。
当法人は所定労働時間が業界の平均よりかなり短く、人材確保などの面から労働時間を平均程度に延長して給与をベースアップして給与も平均ぐらいにすることも提案しているのですが、「時間延長は不利益なので認められないが、物価高騰もあるので給与のベースアップは必要」との主張でなかなかまとまりそうにありません。
投稿日:2023/03/17 08:54 ID:QA-0125051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働組合からの要求はいわゆる労働協約の締結を目指しているものといえます。
すなわち、労使間の合意で成立する文書を指す労働協約とは、法令上就業規則に優先して適用される強い効力を有していますので、仮にこれを認められますと、今後は全て労働組合との合意が無ければ労働条件の決定や変更等が全て出来なくなってしまいます。
労働組合法に基づき組合から団体交渉の申し入れが有れば応じる義務が生じますが、一方で労働協約を締結する=労使間で合意するといった法的義務迄はございませんので、こうした組合に一方的に利する事になるような要求には応じられない旨きちんと返答される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/03/08 22:59 ID:QA-0124677
相談者より
ありがとうございます。
当法人は所定労働時間が業界の平均よりかなり短く、人材確保などの面から労働時間を平均程度に延長して給与をベースアップして給与も平均ぐらいにすることも提案しているのですが、「時間延長は不利益なので認められないが、物価高騰もあるので給与のベースアップは必要」との主張でなかなかまとまりそうにありません。
投稿日:2023/03/17 08:54 ID:QA-0125052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事ではなく、法律問題ですので、必ず弁護士等のご確認をお願いいたします。
基本的に合理性で判断するしかありません。利害が反する同士で収拾つかなければ、裁判などで合理性を争うことになるでしょう。一般的には一致点を目指して交渉し、合意に取り付けることになります。
投稿日:2023/03/09 13:42 ID:QA-0124733
相談者より
ありがとうございます。
当法人は所定労働時間が業界の平均よりかなり短く、人材確保などの面から労働時間を平均程度に延長して給与をベースアップして給与も平均ぐらいにすることも提案しているのですが、「時間延長は不利益なので認められないが、物価高騰もあるので給与のベースアップは必要」との主張でなかなかまとまりそうにありません。
投稿日:2023/03/17 08:55 ID:QA-0125053大変参考になった
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