限定職員について
いつも参考にさせていただいております。
当法人は医療機関なのですが、今回、「限定常勤職員」といった制度を導入することを検討しています。具体的には就労する場所、夜勤を行わない日勤のみに限定した職員となり、賞与は一般常勤職員の8割支給を考えています。その他の条件は一般常勤職員と同じとなります。これまで、こういった制度がなかったので詳細が分からないのですが、常勤職員としての雇用になるので、別に就業規則を作成せずとも常勤職員の就業規則内に「限定職員」の条項を設け、賞与の8割支給や夜勤を行わないことを記載すればよいのでしょうか(労組との協議、労基への届出や職場への周知は行います)。
投稿日:2023/02/28 09:30 ID:QA-0124266
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
就業規則で限定正職員の区分と定義を規定し、
区分ごとに労働条件に違いがあるのであれば、その違いを規定してください。
投稿日:2023/02/28 16:17 ID:QA-0124290
相談者より
ありがとうございます。
法人として初めてのことなのでよくわからず、「別に就業規則を作成しなくてはならないのでは」といった意見もありましたが、一般常勤職員との違いはほとんどないので、現在の就業規則に違いを追加するだけでしたら作業の時間が削減できるので助かります。
投稿日:2023/03/01 08:48 ID:QA-0124318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つの就業規則におきまして異なる雇用形態の労働条件を定める事も可能になります。
従いまして、ご文面の「限定常勤職員」に関しましても、明確に他の職員と区分し独自の労働条件を定められれば、就業規則を別に作成されなくとも差し支えございません。
投稿日:2023/02/28 20:16 ID:QA-0124305
相談者より
ありがとうございます。
法人として初めてのことなのでよくわからず、「別に就業規則を作成しなくてはならないのでは」といった意見もありましたが、一般常勤職員との違いはほとんどないので、現在の就業規則に違いを追加するだけでしたら作業の時間が削減できるので助かります。
投稿日:2023/03/01 09:18 ID:QA-0124320大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
別の就業規則かどうかではなく、明確に違いの分かる書面・条件が明記されることが重要です。
「どちらにもとれる」ようなあいまいな表現が無いようにご留意の上、追加記載でいかがでしょうか。
投稿日:2023/03/01 10:47 ID:QA-0124339
相談者より
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/06 12:39 ID:QA-0124570大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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