管理職の退職金計算における不就労控除について
いつもお世話になっております。
社内で判断に迷よう部分がございまして、ご質問をさせていただきます。
管理職の「早退」等の不就労控除は労基法の関連などによりすべきではないと、他のご質問内容の回答から確認させて頂きました。
さて、当社では退職金規程において、育児勤務および介護勤務を希望する従業員については当該勤務を認めていますが、その場合の退職金を計算する勤続年数に関しては、個々の1日当たりの就業時間に合わせて算入しており、必ずしも100%勤務時間を勤続年数として算入しているわけではありません。
管理職について、月例賃金から不就労控除はいたしませんが、退職金の算定についてはどのように計算したら良いのか判断しかねております。
ちなみに、賃金規程では管理職の不就労控除はしない記載はありますが、育児勤務および介護勤務について管理職についての記載はありません。
また、当社退職金制度はDBとなっております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/27 12:05 ID:QA-0124239
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理職の退職金計算における不算入事項
▼労働時間裁量の大きい管理職の場合、就業規則に定める私的事由に依る休職期間のみのマイナス算入が妥当だと思います。
投稿日:2023/02/27 16:46 ID:QA-0124247
相談者より
ご回答ありがとうございました。
私的事由とすれば例えばですが、介護や育児の場合などを捉えて構わないでしょうか。
投稿日:2023/02/27 18:22 ID:QA-0124258参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金の勤続年数の計算等に関しましては、法令で定めがございませんので、各会社が退職金規程で定めて運用する扱いとなります。
御社の場合ですと、1日当たりの就業時間に合わせて計算されるという風にさらに細かい計算方法となっていますので、それに応じた細かな取り扱いの定めも本来であれば必要になるものといえます。
そうした定めが特にないようでしたら、判断となる根拠が存在しない事からも退職者に有利な取り扱いで計算されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2023/02/27 18:37 ID:QA-0124260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他社事例なども参考にしながら、当社内で検討いたします。
投稿日:2023/02/28 09:45 ID:QA-0124267参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規程、退職金規程あるいは育児介護休業規程の中で、
育児介護休業中は退職金の算定について勤続年数に含めるのか、含めないのか
明記しておく必要があります。
育児休業等で管理職だけ退職金の勤続年数に含めるとすることは合理性がありません。
一方、長期休業や育児休業等のときに、賃金を支給した場合は、
傷病手当金や育児休業給付等を受給できませんので、
完全月給の管理職であっても、長期休業、育児休業等の場合には賃金を支給しない
と規定するケースが多いといえます。
育児介護休業中について退職金の勤続年数に含めるのか、含めないのか
管理職の育児・介護休業中賃金を支給するのか、支給しなのか明記しておく必要があります。
投稿日:2023/02/28 05:08 ID:QA-0124264
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘いただきました、育児および介護の休業中については無給としています。
就業規則およびその他の諸規則を見合わせながら、不都合が無いように見直しをいたします。
投稿日:2023/02/28 09:51 ID:QA-0124269参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
介護・育児不就労は対象外
▼介護や育児の場合は対象と考えていません。
投稿日:2023/02/28 11:55 ID:QA-0124279
相談者より
ご回答ありがとうございます。
少し膨らませていただきますが、当社育児および介護勤務を申請した場合、その勤務時間に合わせ、退職金の算定を変更しております。上記勤務規程について管理職は適応除外としておりませんが、管理職も適応除外とする事が一般的でしょうか。
投稿日:2023/02/28 15:13 ID:QA-0124284参考になった
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