無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理職の退職金計算における不就労控除について

いつもお世話になっております。

社内で判断に迷よう部分がございまして、ご質問をさせていただきます。
管理職の「早退」等の不就労控除は労基法の関連などによりすべきではないと、他のご質問内容の回答から確認させて頂きました。
さて、当社では退職金規程において、育児勤務および介護勤務を希望する従業員については当該勤務を認めていますが、その場合の退職金を計算する勤続年数に関しては、個々の1日当たりの就業時間に合わせて算入しており、必ずしも100%勤務時間を勤続年数として算入しているわけではありません。
管理職について、月例賃金から不就労控除はいたしませんが、退職金の算定についてはどのように計算したら良いのか判断しかねております。
ちなみに、賃金規程では管理職の不就労控除はしない記載はありますが、育児勤務および介護勤務について管理職についての記載はありません。
また、当社退職金制度はDBとなっております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/27 12:05 ID:QA-0124239

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職の退職金計算における不算入事項

労働時間裁量の大きい管理職の場合、就業規則に定める私的事由に依る休職期間のみのマイナス算入が妥当だと思います。

投稿日:2023/02/27 16:46 ID:QA-0124247

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私的事由とすれば例えばですが、介護や育児の場合などを捉えて構わないでしょうか。

投稿日:2023/02/27 18:22 ID:QA-0124258参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の勤続年数の計算等に関しましては、法令で定めがございませんので、各会社が退職金規程で定めて運用する扱いとなります。

御社の場合ですと、1日当たりの就業時間に合わせて計算されるという風にさらに細かい計算方法となっていますので、それに応じた細かな取り扱いの定めも本来であれば必要になるものといえます。

そうした定めが特にないようでしたら、判断となる根拠が存在しない事からも退職者に有利な取り扱いで計算されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2023/02/27 18:37 ID:QA-0124260

相談者より

ご回答ありがとうございました。

他社事例なども参考にしながら、当社内で検討いたします。

投稿日:2023/02/28 09:45 ID:QA-0124267参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規程、退職金規程あるいは育児介護休業規程の中で、
育児介護休業中は退職金の算定について勤続年数に含めるのか、含めないのか
明記しておく必要があります。

育児休業等で管理職だけ退職金の勤続年数に含めるとすることは合理性がありません。

一方、長期休業や育児休業等のときに、賃金を支給した場合は、
傷病手当金や育児休業給付等を受給できませんので、
完全月給の管理職であっても、長期休業、育児休業等の場合には賃金を支給しない
と規定するケースが多いといえます。

育児介護休業中について退職金の勤続年数に含めるのか、含めないのか
管理職の育児・介護休業中賃金を支給するのか、支給しなのか明記しておく必要があります。

投稿日:2023/02/28 05:08 ID:QA-0124264

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご指摘いただきました、育児および介護の休業中については無給としています。
就業規則およびその他の諸規則を見合わせながら、不都合が無いように見直しをいたします。

投稿日:2023/02/28 09:51 ID:QA-0124269参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

介護・育児不就労は対象外

▼介護や育児の場合は対象と考えていません。

投稿日:2023/02/28 11:55 ID:QA-0124279

相談者より

ご回答ありがとうございます。

少し膨らませていただきますが、当社育児および介護勤務を申請した場合、その勤務時間に合わせ、退職金の算定を変更しております。上記勤務規程について管理職は適応除外としておりませんが、管理職も適応除外とする事が一般的でしょうか。

投稿日:2023/02/28 15:13 ID:QA-0124284参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料