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常勤役員の給与(報酬)明細について

表題について教えてください。
役員であれば勤務時間の管理は不要と聞いていますが、弊社の勤務管理システムに毎日打刻してくれている役員もおります。

その者については給与明細(報酬明細)の実働時間は記載したほうがいいのでしょうか。

投稿日:2023/02/21 11:46 ID:QA-0124070

SFのSさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員でない限り記載は不要ですが、どちらでもかまいません。

投稿日:2023/02/21 14:20 ID:QA-0124093

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤怠管理を受けない以上、そもそも打刻自体が無用な措置になります。

何故敢えて打刻されているのか理解に苦しみますが、報酬明細に実働時間として記載されますと役員と称しながら実態は従業員ではないかといった疑いを持たれかねませんので、記載無にされるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/02/21 16:58 ID:QA-0124103

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

なぜ打刻するのか理由を明らかにして下さい。従業員を偽装して役員を名乗らせているとも取れてしまうおかしな行為です。

投稿日:2023/02/21 22:40 ID:QA-0124111

回答が参考になった 0

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