管理職の個人事業主化について
株式会社タニタの様に希望する社員Aを個人事業主にして準委任契約を結んだ場合、Aが会社側の社員Bに指揮命令を行う事は問題有りませんでしょうか?
Aが個人事業主ではなく法人を設立して準委任契約を結んだ場合はどうでしょうか?
投稿日:2023/02/10 03:31 ID:QA-0123636
- LINKSさん
- 埼玉県/電機(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人であれ、法人であれ、業務委託となる、準委任契約であれば、
AはBに直接指揮命令をすることはできません。
投稿日:2023/02/10 10:57 ID:QA-0123643
プロフェッショナルからの回答
対応
準委任契約であれば指揮命令はできません。
投稿日:2023/02/10 11:59 ID:QA-0123647
相談者より
迅速なご回答有難うございました。
投稿日:2023/02/13 06:10 ID:QA-0123697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、準委任契約上の業務、すなわち個人事業主としての仕事に関しましては、当然ですが指揮命令は一切認められません。
これに対し、雇用契約も引き続き継続されており従業員として社内業務にも従事されているという事であれば、そうした業務につきましては指揮命令を行う事が可能といえます。法人設立の場合でも同様になります。
但し、関連性を有する業務等を委任されるような場合ですと、実際には雇用契約上の業務との区分が不明瞭になりその結果名目上の準委任契約ともなりかねませんので、くれぐれも安易な二重契約の締結については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/02/10 22:10 ID:QA-0123679
相談者より
注意点にも言及頂いたご回答を有難うございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/02/16 12:50 ID:QA-0123897大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
Aが個人か法人かに係わらず、Bとの間に雇用関係がありませんのでBに指揮命令を下すことはできません。
Bに指揮命令を下せるのは、あくまでBを雇用している御社しかありません。
投稿日:2023/02/11 09:12 ID:QA-0123683
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ハードルの高い契約行為
▼問題点は二つ。先ず、特定社員が、他にも有している立場や個人としての利益とが、競合ないしは相反する場合は、利益相反行為は違法なものとして扱われます。
▼次に、準委任契約は「完成品や成果物の存在しない業務」や「事務の処理を目的とした業務」に限定されます。依って、実態的にハードルの高い契約行為だと云えます。
投稿日:2023/02/11 10:58 ID:QA-0123685
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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