有期契約の途中解約について
いつもお世話になっております。
6ヵ月の有期契約でアルバイトを採用し
契約期間中で労働者の自己都合による解約に対して
違約金を設定することは可能でしょうか。
投稿日:2023/02/01 12:22 ID:QA-0123273
- n1979kさん
- 福岡県/通信
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約の途中解約は、原則としてできませんが、例外としてやむを得ない場合には可能です。
違約金を設定した場合、労基法の賠償予定の禁止に抵触するリスクがあります。
途中解約に対して、実際に生じた損害額について、会社として立証できるのであれば、
かつアルバイトにやむを得ない事情がないのであれば、その分については、
損害賠償請求可能といえます。
投稿日:2023/02/01 14:36 ID:QA-0123284
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
追加で質問で御座います。
アルバイトを採用するために、成果報酬で1名あたり40万円の費用を要した場合、契約期間内での自己都合での退職は会社に実損がでることになるので、経過月数に応じて違約金を設定しようと思いますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/02 08:57 ID:QA-0123310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違約金設定自体は、違法ではない
▼中途で辞められる約束がないと、基本的には期間満了まで辞められないのが原則です。会社の了承を得るか、やむを得ない事由が必要になります。
▼他方、中途解約により被った実損があっても、使用者側が立証を行う必要がありますが、通常、立証することは困難です。(民628)
投稿日:2023/02/01 15:36 ID:QA-0123286
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
追加で質問で御座います。
アルバイトを採用するために、成果報酬で1名あたり40万円の費用を要した場合、契約期間内での自己都合での退職は会社に実損がでることになるので、経過月数に応じて違約金を設定しようと思いますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/02 08:57 ID:QA-0123311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約の不履行に関しましてあらかじめ違約金を定める措置につきましては、労働基準法第16条で禁止されていますので認められません。
しかしながら、突然の退職等で実際に損害を受けた場合に、損害賠償請求を行う事は可能になります。但し、実際に賠償金を得られる可能性は高くないものといえるでしょう。
投稿日:2023/02/01 20:51 ID:QA-0123300
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
追加で質問で御座います。
アルバイトを採用するために、成果報酬で1名あたり40万円の費用を要した場合、契約期間内での自己都合での退職は会社に実損がでることになるので、経過月数に応じて違約金を設定しようと思いますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/02 16:08 ID:QA-0123363大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能といわざるを得ません。
契約期間途中の解約に対し違約金を設定することは、労基法第16条に抵触する可能性があります。
同法は、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額予定する契約をしてはならない」と定めており、「労働契約の不履行」とは典型的なものとして期間の定めのある労働契約において期間満了前に退職する場合が該当し、「違約金」とは債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきものとして、あらかじめ定められた金銭を指します。
実際に発生した損害に対しては賠償を求めることは可能ですが、ただしどんな損害がどれだけ発生したかは会社側に立証責任がありますが、相当な困難を伴います。
投稿日:2023/02/02 08:16 ID:QA-0123308
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
追加で質問で御座います。
アルバイトを採用するために、成果報酬で1名あたり40万円の費用を要した場合、契約期間内での自己都合での退職は会社に実損がでることになるので、経過月数に応じて違約金を設定しようと思いますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/02 16:08 ID:QA-0123364大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
合理的損害を証明できるなら可能ですが、単なる迷惑料程度では会社が罰せられるでしょう。
具体的に何によっていくらの損害が生じたかを裁判で堂々と証明、説得できるだけの証拠がなければ、普通は罰則は履行できないと思います。
投稿日:2023/02/02 14:38 ID:QA-0123353
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
追加で質問で御座います。
アルバイトを採用するために、成果報酬で1名あたり40万円の費用を要した場合、契約期間内での自己都合での退職は会社に実損がでることになるので、経過月数に応じて違約金を設定しようと思いますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/02 16:08 ID:QA-0123365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答の通り違約金の設定自体が違法な措置となりますので不可です。
投稿日:2023/02/02 22:12 ID:QA-0123376
相談者より
ご回答いただき、有難う御座います。
失礼しました。
違約金の設定ではなく
1名採用することに対して成果報酬として40万円の費用を要したことははっきりしているので、自己都合による早期退職に対しては損害賠償請求が可能かという確認で御座います。
例)
1ヵ月未満30万円
1ヵ月以上2ヶ月未満25万円
2ヵ月以上3ヶ月未満20万円
3ヵ月以上4ヶ月未満15万円
4ヵ月以上5ヶ月未満10万円
5ヵ月以上6ヶ月未満5万円
投稿日:2023/02/03 09:24 ID:QA-0123385大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
賠償請求については先の回答の通り可能ですが、現実に回収出来る可能性は乏しいといえるでしょう。どうしてもという場合には訴訟を踏まえて弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/02/03 10:06 ID:QA-0123388
相談者より
ご確認いただき、有難う御座います。
いただきました回答を参考に対応致します。
投稿日:2023/02/03 10:39 ID:QA-0123392大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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