有給休暇の5日取得について
お世話になります。
有給休暇の年5日取得義務化について相談させてください。
どうしても5日取得できない場合、「規定数の公休+有休をシフトで設定し、公休日に割増賃金手当を払って休日出勤してもらう」ということを社員にお願いしてもいいものでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/20 14:43 ID:QA-0122830
- 瓜@スイカさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年間で5日有休の取得は、会社に取得させる義務がありますので、
労働日について、有休を取得させてください。
有休を取得してもらう代わりに、休日出勤をセットでお願いするのは、
法改正の趣旨にそっているとは思われませんので、問題ないとはいえません。
投稿日:2023/01/20 17:44 ID:QA-0122839
相談者より
回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/01/23 11:45 ID:QA-0122868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、結果的に年次有給休暇を5日取得させる事が出来れば取得義務は果たした事になります。
但し、代わりに休日出勤をしてもらう等というのでは年休付与の主旨に反するものですので、そのような対応は極力避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/01/21 22:42 ID:QA-0122849
相談者より
回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/01/23 11:46 ID:QA-0122869大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で差し支えはないでしょう。
ただし、有休をシフトで設定するに際しては、従業員の意見を聴取し、できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重し、取得時期を指定(シフトで設定)するよう努める必要があります。
投稿日:2023/01/22 08:27 ID:QA-0122853
相談者より
回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/01/23 11:46 ID:QA-0122870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法の趣旨はあくまで年休、有給を最低でも5日以上取得させることです。
それを免れる方法は避けなければなりません。
まず取得を徹底して下さい。
投稿日:2023/01/23 10:08 ID:QA-0122862
相談者より
回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/01/23 11:46 ID:QA-0122871大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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