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就業規則記載内容

いつも勉強させて頂いております。

就業規則(内規含めて)労使協定で結ぶ内容も込みで記載する事の
メリット、デメリットを教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/12/22 15:25 ID:QA-0122128

taiyouさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で記載すべき項目は、労基法で決められていますので、
その項目は、記載し、周知する必要があります。

労使協定については、労使協定の内容までは記載する必要はありませんが、
〇〇については、労使協定によるなどの記載は必要です。
労使協定の内容変更する場合、就業規則を変更する必要がありませんので、
その方がよろしいでしょう。

就業規則は、会社のルールですので、労使共にわかりやすい内容とし、
公明正大とした方が、お互いに迷いがなく、信頼関係が生じやすいでしょう。

投稿日:2022/12/22 16:28 ID:QA-0122129

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定と就業規則の関係

▼就業規則と労使協定は、異なった役割を持つ労使関係の法的書面です。合意した上で決定・作成されます。
▼つまり、労働基準法で定められた時間を超過する労働を従業員がした際に、その旨を記載した労使協定があれば、使用者側は法定義務の免除が可能になります。
▼就業規則は労働基準法に則って作成する必要があります。しかし、多くの企業では法定時間外の業務が必要になり、そのときに使用者が処罰を受けないために結ぶのが、労使協定という位置づけです。

投稿日:2022/12/22 17:26 ID:QA-0122132

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則と労使協定につきましては各々別の性質を有する文書になります。

そして、労使協定で定められる事で得られるのはその内容に関わる罰則の適用を受けない効果、つまり免罰効果のみですので、実際に措置を採られる為には併せて就業規則での定めが必要となります。すなわち、協定のみの記載で済まされない点に留意が必要です。

投稿日:2022/12/23 18:29 ID:QA-0122152

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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