有給休暇の年5日取得義務化と時間単位休暇について
いつもお世話になっております。
年5日の有給取得をチェックする際に、時間単位休暇の合計は当てはまらず、1日か半日単位で合計するものということですが、
例えば、1日8時間勤務の場合で7時間有休を取得した場合、4時間分は半日として算入してもよろしいのでしょうか。
投稿日:2022/12/14 14:35 ID:QA-0121846
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4時間以上であっても、時間単位年休であれば、半日として算入できません。
ですから、中抜きでない限り、半日単位年休制度があるのであれば、
半日単位年休を請求してもらうよう、お願いした方がよろしいでしょう。
時間単位年休は年5日までしか取得できないということもありますので。
投稿日:2022/12/14 17:15 ID:QA-0121848
相談者より
「本人からの申し出」が重要なのですね。ありがとうございました。休暇簿の表が複雑になりそうですが、皆さんどうされてるのか不思議です。時間を合計してよいものと解釈しており、盲点でした。大変参考になりました。
投稿日:2022/12/15 14:05 ID:QA-0121896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は会社が勝手に取らせるものではなく、本人が申請して取得できるものです。本人の有休が時間休申請であれば、それを勝手に半日休に変更することはできません。
投稿日:2022/12/14 21:13 ID:QA-0121850
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、7時間取得であっても全て時間単位年休で処理されていれば、年5日の年休取得に充てる事は原則認められないものといえるでしょう。
但し、当人の希望により半休プラス3時間の時間休取得で処理されていますと、半休分については計上が可能といえるでしょう。
投稿日:2022/12/14 23:30 ID:QA-0121858
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
7時間有休を、あくまで時間単位年休として取得しているのであれば、基本的には内4時間を半日として算入するといった処理はできません。
ただし、事後に本人から内4時間分を半日単位として処理してほしい旨の鞍替えの申し出があった場合は、認めることはもとより使用者の自由です。
申し出がない限りは使用者が一方的に半日有休として処理することはできません。
投稿日:2022/12/15 09:42 ID:QA-0121864
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