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出向元⇒出向先⇒派遣

情報産業系人事担当です。
ある会社より、発注元よりひとつ上の会社からコンプライアンスを理由に弊社に対し発注元へ出向させるよう求められました。弊社としては出向させることでのメリットを感じられず、どうしてもというのであれば、在籍出向の形ではOKしようと考えております。この場合、発注元(出向先)からひとつ上の会社へこの要員を派遣契約で作業させることはできるのでしょうか?また、ダメな場合は弊社の取る対応は何がありますでしょうか?ご教示くださいますよう、お願いいたします。

投稿日:2008/04/21 13:17 ID:QA-0012179

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元⇒出向先⇒派遣

■まず、現在の関係が理解し難いですね。回答を差し上げるには、現況を十分かつ正しく理解しておくことが欠かせませんが・・・。
① 受発注の流れは、原発注元(A社)→ 受注形式不明 → 発注元(B社)→御社からの出向 → 御社(C社)という理解でよいのでしょうか。
② 次に、原発注元(A社)から、御社(C社)に対し、現在、発注元(B社)に出向させている社員を、直接、原発注元(A社)に出向させるよう求められているということなのでしょうか?
③ その理由とされている、「コンプライアンス」とは、具体的に、どの法令ないし遵守すべき規範に対するものなのでしょうか?

投稿日:2008/04/22 10:34 ID:QA-0012187

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元⇒出向先⇒派遣 P2

■原発注元(A社)は、下請法の「下請事業者から不当な労務の提供等をさせること」の禁止条項への抵触を懸念され、派遣契約に基づく正当な対価の支払いを検討されておられるものと思います。
■その為には、派遣元となる、発注元(B社)は、自社の常用労働者以外の労働者を、業として派遣することになり、「一般労働者派遣事業」に関する厚生労働大臣の《許可》を必要とします。因みに、これは、自社の常用労働者の派遣(特定労働者派遣事業)の場合(厚生労働大臣への《届出》)に比べて格段に厳しいものと考えて下さい。
■当該社員を、転籍出向させれば、この点は、割合容易に解決しそうですが、転籍出向というのは、御社との雇用関係が切れるということなので、貴重な人的資源、収入機会を失うことを意味します。相当な移籍料などの対価などの補償条件が必要です。
■この点は、御社(C)社から、原発注元(A社)に直接派遣することで解決できると思いますが、今度は、発注元(B社)が納まらないでしょう。問題点を整理し、関係三社間で、忌憚のない協議は不可能なのでしょうか。当該社員を置き去りにした協議では困りますが、本人にも不利益にならないよう気配りしながら、進めてみては如何でしょうか。

投稿日:2008/04/22 14:53 ID:QA-0012192

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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