雇用保険 未加入だった場合の対応について
従業員の各種保険加入状況について調べていたところ、1名未加入と思しき者が出てきました。
①会社設立時から2020年10月まで:取締役
②2020年11月から2022年10月まで:正社員(週3勤務, 21時間/週)
③2022年11月から現在まで:嘱託社員(週2勤務, 14時間/週)
今回問題になっている従業員は上記のような勤務形態の変遷を経ているのですが、入社時(会社設立時)から現在まで雇用保険に加入した形跡がありません(保険料控除もされていない)。
まず、①は役員のため、また③は勤務時間が20時間未満のため良いとして、②の期間は雇用保険に加入させるべきだったという認識でお間違いないでしょうか。
お間違いない場合、会社としてどのような対応をとるのがベストでしょうか。
投稿日:2022/12/06 12:39 ID:QA-0121596
- よすこさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②につきましては、遡って資格取得および喪失が必要です。
さらに、労働保険の確定申告につきましては、修正申告が必要です。
投稿日:2022/12/07 10:39 ID:QA-0121604
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り②の期間に関しましては雇用保険の加入義務が生じる事になります。
従いまして、今からでも遡及して雇用保険の被保険者資格加入の手続きを採られる事が求められます。詳細手続きに関しましては、所轄のハローワークにご確認の上進められるとよいでしょう。
投稿日:2022/12/07 18:20 ID:QA-0121616
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