代替休暇の導入について
1ヶ月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げについて、2023年4月より中小企業にも適用されることに伴い、代替休暇を検討しています。
労使協定の締結の他、就業規則への規定についても必要である旨のネット記事を目にしましたので、これについて2点質問させていただきます。
➀現状、弊社は10人未満につき就業規則は作成しておりません。
この場合、労使協定の締結のみで代替休暇制度を導入できますでしょうか?
それとも、就業規則の作成が必須となりますでしょうか?
②代替休暇は1日単位または半日単位で付与する必要があると認識しております。
そこで、代替休暇が所定労働時間1日分(または半日分)に満たない場合、残りの時間数を「時間単位有休」を使って1日単位(または半日単位)で休業することができるようにしたいと思っております。
時間単位有休を導入する場合も、労使協定の他、就業規則の作成が必要になりますでしょうか?
何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2022/11/30 16:53 ID:QA-0121416
- じゅげむさん
- 宮城県/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代替休暇制度、時間単位年休とも
10人未満の事業場であっても、就業規則の作成は必須・必要となります。
投稿日:2022/12/01 09:25 ID:QA-0121442
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
就業規則の作成についても検討していきます。
投稿日:2022/12/01 17:53 ID:QA-0121456大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
代替休暇も時間有給も、いずれも就業規則への記載が必要です。
そもそも就業規則がない現状が会社にとってメリットもなく、リスクでしかないので、この機に就業規則を定めるべきでしょう。
投稿日:2022/12/01 15:07 ID:QA-0121449
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
就業規則の作成についても検討していきます。
投稿日:2022/12/01 17:53 ID:QA-0121457大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
代替休暇の詳細は平成22年改正労基法のパンフレットに目を通され得ておられることと思います。
今般就業規則制定によらないなら、時間単位年休とあわせて労使協定締結、その協定書の周知。そしてそれとは別に、就業規則変更によらない労働条件の変更ですので、従業員の個別同意取り付けが必要です。
投稿日:2022/12/01 15:44 ID:QA-0121451
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/02 11:08 ID:QA-0121507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確な法的定めまでは見られませんが、導入要件としまして規則への定めが求められていますので、記載されるべきといえるでしょう。
いずれも通常小規模の事業所では導入される事が少ない制度ともいえますが、導入される以上は運用上トラブルを避ける為にもきちんと規定されておかれるのが妥当といえます。
投稿日:2022/12/01 20:48 ID:QA-0121472
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
就業規則の作成についても検討を進めていきます。
投稿日:2022/12/02 11:07 ID:QA-0121506大変参考になった
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