無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外手当の切り捨てと役職手当の減額について

いつもお世話になっております。
当社の古い制度のために、良くない事態が起きているのでお知恵をお貸しいただければ幸いです。

当社ではこれまで5分未満の時間外労働は切り捨てて計算してきていましたが、すかいらーくグループの賃金支払いを見習い、1分単位での支払いに切り替えようと話し合いを行っております。

そこで問題になっているのが「管理職」の時間外手当についてなのですが、当社の時間外手当の計算式には管理職の「役職手当」も含まれており、役職が上に行けば行くほど時間外手当の時給単価も高い設計になっていることが問題視されています。

そのため、時間外手当を1分単位で計算することを機に、管理職の役職手当も減額しようという案が出ているのですが、そのような理由から役職手当を下げることは「不利益変更」となるのでしょうか?

仮に不利益変更にならないにしても、減額する猶予期間を設けた方がいいなどの注意事項もありましたらお教えいただけますと幸いです。

しょうもない質問でしたらすみません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/30 16:40 ID:QA-0121414

seido19さん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者であり、残業をつける代わりに役職手当を下げるのならわかりますが、

管理監督者には該当しない管理者の役職手当を下げるのは不利益変更ということになりますし、
役職者のモチベーションも下がるのではないでしょうか。

5分未満一律、切り捨ては問題があります。文面だけでは、解決方法はわかりませんが、
シュミレーション、現状分析をしたうえで、他の方法を模索することをおすすまします。

投稿日:2022/11/30 17:20 ID:QA-0121422

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/12/01 08:06 ID:QA-0121439参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件の不利益変更となりますので、管理職本人が同意しない限り減額は不可能です。

賃金(手当含む)は労働者にとって重要な権利、労働条件ですから、減額するとなれば、そのような不利益を労働者に受忍させられるだけの高度で合理的な理由が求められ、時間単価を抑えたいという理由では合理的な理由とはなり得ません。

投稿日:2022/12/01 07:53 ID:QA-0121437

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/12/01 08:05 ID:QA-0121438参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現状からすれば不利益変更だと思います。
しかし不利益変更は不可能なのではなく、話し合いで合意を取れば実現できるのですから、労使でしっかり合意を取る価値はあるのではないでしょうか。

また勤怠管理拘束を受ける、いわゆる名ばかり管理職は単に上位職位者という事ですから、一般社員同様にモチベーション維持の視点からも、何らかの救済制度やよりアクティブに成果を評価する制度改革などとセットで導入することで、説得力や合意形成には役立つでしょう。

投稿日:2022/12/01 15:13 ID:QA-0121450

相談者より

ご回答ありがとうございます。少し光が見えました。

投稿日:2022/12/01 17:30 ID:QA-0121454参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外手当と役職手当に関しましては各々別の手当になりますので、前者の計算方法を見直す事を理由に後者を減額するといった措置につきましては、当然ながら不利益変更となり認められません。

時間外手当の支給対象とならない管理監督者を除きますと、役職が高い程時間外手当の単価も多くなるのは業務内容からもむしろ当然といえますので、そのような不合理な措置については慎まれる必要がございます。

投稿日:2022/12/01 20:29 ID:QA-0121470

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/12/03 11:23 ID:QA-0121533参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード