(再度)引き続き雇用されたみなされる条件(社保の加入に関し)
何故か解決済みにしてしまった様でして、再度質問を投稿いたします。
ちなみに、当社従業員のうち、除排雪業務のみに従事する従業員については、季節的業務に従事する者として、行政庁に確認を取っています。
下記中の「社会保険に加入をしたくない者は、季節雇用者として従事」の対象者はこれに当たります。除雪以外の業務にも従事する者は、通常の有期労働者として雇用しています。(前回の回答に季節業務にあたらないとの指摘があったので、念のために)
以下、前回投稿した質問になります。
お世話になっております。
弊社は建設業者で、冬に除雪に従事する社員を12月~3月末まで雇用しているのですが、うち、都合により社会保険に加入をしたくない者は、季節雇用者として従事してもらうことで、対応しています。
ただ、11月中に除雪業務が必用となる場合が数回程度あり、これまでは他の社員で対応してきたのですが、負担を分担したく、上記期間に季節雇用従業員として雇う方に、11月中は日々雇用として単発で従事してもらってはどうかと考えています。
そこで問題となるのが、季節雇用者が社会保険の適用除外となる条件で、「4か月以内」とされている部分です。
11月中は、日々雇用であるので問題ないと思うのですが、例えばある従業員を11月30日に除雪業務に日々雇用契約で従事させ(当然天候によるので、除雪は当日でなければわかりません)、12月1日から季節雇用者として、4か月以内の雇用契約をした場合は、雇用期間は「4か月と1日」とされるのでしょうか。
つまり、社会保険の加入対象とされるのでしょうか?
全ての従業員を社保加入にしてしまえば、会社としては管理も楽なのですが、季節雇用者には農業をしている人が多く、いろいろと事情があるらしく、ままならないものです。
以上について、専門家の方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/04 10:25 ID:QA-0120686
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日々雇用であれば文字通り継続性の生じない雇用になりますので、当日の雇用が終了すれば雇用契約は一旦終了になるものといえます。
従いまして、文面内容を拝見する限りですと、社会保険の加入対象にはならないものと考えてよいでしょうが、日々雇用の期間に季節的雇用期間とほぼ同様の頻度で労働日が発生するようであれば脱法的な措置と判断されかねませんので注意が必要です。
投稿日:2022/11/04 11:13 ID:QA-0120696
相談者より
まさしくそれを懸念しているところでして、実質的に継続しているとされると、従業員にも申し訳なく、慎重に行いたいと思います。
投稿日:2022/11/04 15:33 ID:QA-0120716大変参考になった
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