試用期間中の退職者の給与について
いつもお世話になっております。
ご質問させていただきます。
当方で季節的に雇用する臨時雇用者がおりますが、試用期間中(具体的には1日(1時間30分)労働したのみ)に退職した者がおります。
当人には初回労働日までに給与振込口座等の書類を提出するよう指示をしておりましたが持参せず、現状では振込ができない状態です。
何とか振込をしようと苦心中ですが、本人から就業分の給与について放棄する旨の意思表示がなされた場合でも支払う義務はあるのでしょうか?
何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/24 10:57 ID:QA-0120242
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人からの自由意思に基づく放棄であれば、全額払いに反するとまではいえないといった、
裁判例もあります。
そうであれば、会社としてもどうしようもないですし、トラブルも発生しないでしょう。
自由意思に基づくかどうかがポイントになりますので、会社が一方的に放棄とみなすといったことは、避けるべきでしょう。
投稿日:2022/10/24 18:40 ID:QA-0120265
相談者より
ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/25 10:15 ID:QA-0120283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
3年の時効があるので、会社としてわずかな額をもらうより、さっさと払って縁を切る方がよほど能率的なのですが、本人が辞退し、振込先もわからなければ支払いようがありません。
その辞退のメールなりメッセージなりを残し、未払い費用処理するのが現実的と思います。
投稿日:2022/10/24 23:43 ID:QA-0120269
相談者より
ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/25 10:16 ID:QA-0120284大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまでも本人自らの自由な意思で賃金債権(1.5時間分の給料)を放棄する旨の意思表示をしたのであれば、労基法24条の規制外となり、違反に問われることはありません。
ただし裁判例では、既発生の賃金債権を放棄する意思表示の効力を肯定するには、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要である。(シンガー・ソーイング・メシーン事件 最高裁二小 昭48.1.19判決)としたものがありますので、留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2022/10/25 08:23 ID:QA-0120273
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一点、本人からの意思表示が重要であることは理解しましたが、本人との連絡が取れない場合(電話に出ない、自宅へ出向いても応答がない)は放棄の意思が確認できないため支払う義務があるのでしょうか?
投稿日:2022/10/25 10:18 ID:QA-0120285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務された分の賃金に関しましては、当人の意思に関わらず当然に支払される義務がございます。
その際、振込みが出来なければ法令上手渡しが原則になりますが、それが本人と会えない等どうしても無理という事でしたら、現金書留等で送金される事が必要といえます。
投稿日:2022/10/25 12:59 ID:QA-0120299
相談者より
ありがとうございました。
検討いたします。
投稿日:2022/10/27 12:31 ID:QA-0120396大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合は、3年間(賃金の消滅時効は5年となりましたが、当分の間は3年で据え置くため)、給料を社内で保管しておき、本人が受取りに来ればいつでも支払える状態にしておくことで大丈夫です。
投稿日:2022/10/25 15:25 ID:QA-0120305
相談者より
ありがとうございます。
検討いたします。
投稿日:2022/10/27 12:32 ID:QA-0120397大変参考になった
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