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休職期間の通算

休職が複数回に及んだ場合の通算期間の上限を1年6カ月と定めております。
その通算方法は会社の決めですが、どのような計算方法が一般的でしょうか。
また、他の計算方法があればご教示いただけますか。

例)
・休職1回目:3か月と3日
・休職2回目:4か月と27日
・休職3回目:4か月と4日
・休職4回目:5か月と29日

通算パターン
①月単位(端数切捨て)
⇒例だと16カ月となりあと2か月残

②月単位(端数積算、30日で1月)
⇒例だと18カ月となり満了

③暦日(初回月で日数確定)※傷病手当金の通算に同じ 
⇒初回1月なら546日、初回3月なら549日

④暦日(固定日数)※548日
⇒1年6カ月を〇日と固定する

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/12 14:44 ID:QA-0119961

りょきさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職の端数の処理については、会社の規定によりますが、
16月63日として、63日は30日を一月とし、18月3日とする。

すなわち、1月に満たない日数は、全て合計し、30日を一月とする。
が合理的かと思われます。

投稿日:2022/10/12 19:05 ID:QA-0119965

相談者より

ご回答ありがとうございます。
企業が採用している計算方法も30日とするのが多いでしょうか?

投稿日:2022/10/13 13:53 ID:QA-0120003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり傷病手当金等と同様に暦日で計算されるのが分かり易いですし、妥当といえるでしょう。

勿論、①のように労働者に有利な扱いを任意で定める事は差し支えございません。

投稿日:2022/10/12 23:13 ID:QA-0119977

相談者より

ご回答ありがとうございます。
企業が採用している計算方法も傷病手当金と同じであることが多いでしょうか?

投稿日:2022/10/13 16:00 ID:QA-0120007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「企業が採用している計算方法も傷病手当金と同じであることが多いでしょうか?」
― 企業によりまして様々ですので、最終的には御社判断で決められるべきです。

投稿日:2022/10/14 18:41 ID:QA-0120055

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もちろん決定は会社で行いますが判断材料としてお伺いさせていただきました。

投稿日:2022/10/17 20:09 ID:QA-0120112あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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