土日祝日の育児休業について
いつも参加になっています。
育児休業を末日に取得すると、健康診断・厚生年金が免除されますが
土曜日、祝日を所定休日
日曜を法定内休日としております。
よく、末日1日だけ育休を取得して社会保険料が免除になる事をお伺いしますが、上記と重なった場合はどうなるのでしょうか?
例
2023年4月30日は日曜です
社会保険料は30日のみ育休としても免除となりますか?
また、4月28.29.30と育休を取得した場合は社会保険料の免除となりますか?
投稿日:2022/10/06 09:20 ID:QA-0119757
- 珠御さん
- 東京都/ナノテクノロジー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりません。
よって、社会保険料免除とはなりません。
4/28,29,30の中に労働日が含まれていれば、免除となります。
投稿日:2022/10/06 17:50 ID:QA-0119780
相談者より
ありがとうございます。
28日は労働日ですのでその旨合わせて対応いたします。
投稿日:2022/10/06 21:56 ID:QA-0119794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に育児休業を取得する事は出来ませんので、4月30日が休日であれば不可となります。
また、4月28日~30日の取得の場合でも、3日共休日であれば同じく不可となります。
投稿日:2022/10/06 17:58 ID:QA-0119782
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2022/10/06 21:55 ID:QA-0119793参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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