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再雇用者の副業について

当社では継続雇用制度として、60歳を迎えた従業員は子会社に転籍し、65歳まで契約社員として雇用しております。
当社では副業を認めております。
別の事業主と労働契約を締結する形の副業をしている状態で60歳を迎え、子会社に転籍する際、副業先より後に子会社と労働契約を締結する形となり、厚労省の副業ガイドラインに従うと、元の副業先が本業、転籍先が副業という逆転現象が起きてしまいます。
継続雇用制度として転籍させているので転籍先を本業とし、管理モデルを引き継ぐという考え方にできるのでしょうか。
一般的な企業では60歳でその企業で嘱託再雇用されることが多く、そういった企業でも同じようなことが起きた際、本業と副業が逆転するとは考えにくいのですが...
ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2022/10/05 19:18 ID:QA-0119748

AO木さん
兵庫県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合には、出向とは異なり、いったん会社を退職して、
別の会社に就職するということになりますので、
本業であれ、契約の順番は、後ということになります。

投稿日:2022/10/06 12:18 ID:QA-0119769

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本業・副業・兼業

▼本業・副業・兼業と時と場合によって、逆の関係を意味することになりますので、余り、文言に拘ることは避けるべきです。
▼厚労省のガイドラインも時系列に、メイン・サブを読み替えることで整理し易くなります。

投稿日:2022/10/06 14:36 ID:QA-0119771

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子会社への転籍であっても実質的には継続的な勤務と考えられますので、元の副業先を本業扱いとされる必要性まではないものといえるでしょう。

従いまして、転籍先本業で従来通りの管理モデルでも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/10/06 17:41 ID:QA-0119779

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

転籍

転籍するということは子会社社員になるという意味であって、元の会社は他社となります。
>元の副業先が本業、転籍先が副業という逆転
逆転というより、それが新たな身分ですので、もはや元の会社の社員ではないという意識変革が業務においても重要と言えます。

投稿日:2022/10/07 10:20 ID:QA-0119801

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