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時間外労働の手当てについて

時間外労働の手当てについてお尋ねします。

弊社の就業規則は下記の通りです。

・所定労働時間は、1日8時間、1週間40時間とする。
・休日は、土曜日、日曜日、祝日
 暦週(日曜日から土曜日まで)最後の休日を法定休日とする。
・所定時間外に早出、残業、法定外休日に勤務した場合、時間外勤務手当を支給する。
・1か月の時間外勤務時間数に応じた割増賃金率は1.25倍とする。


ご質問したいのは、1週間に40時間を超えた時の割増賃金は、どの日の勤務が対象になるかということです。

今回勤務がこのような週がありました。

日曜(法定外休日)に8時間勤務+残業
月曜~金曜は平常通り8時間勤務+残業


この場合、法定上の割増賃金および会社の手当てとして1.25倍にする対象はどれが正しいのでしょうか。

①日曜(法定外休日)の所定時間を1.25
 日曜(法定外休日)の残業時間を1.25+0.25
 月曜~金曜の残業を1.25
 金曜の所定時間を1.25(週40時間を超えた部分とみなす)

②日曜(法定外休日)の所定時間を1.25
 日曜(法定外休日)の残業時間を1.25+0.25
 月曜~金曜の残業を1.25
 ※②では週40時間を超えた部分は日曜の勤務時間部分とみなし、法定上の割増のみ払い、就業規則における法定外休日の手当てもそれで補填されていることにする。金曜の労働については、日曜の手当てと重複するので支払わない

1週間で40時間を超えた分というのを所定外労働日の日曜の勤務か、それとも所定時間が40時間を超えた時点となる金曜の勤務か、それにより会社からの手当てが変わってきます。

よろしくお願いいたします。


 

投稿日:2022/10/05 13:51 ID:QA-0119739

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①でも②でもありません。
まずは、所定労働日の月~金で1日8hを超えた時間について1.25支払います。

次に、日曜の法定外休日の労働時間は、1週40時間を超えていますので、
全て1.25となります。
法定外休日の労働時間は8時間を超えたからといって、+0.25ということには
なりません。全て1週40hを超えた時間外として1.25で扱います。
ただし、深夜に及んだ場合には+0.25となります。

投稿日:2022/10/06 04:57 ID:QA-0119751

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/10/06 10:46 ID:QA-0119765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日であっても休日に所定労働時間の概念は当てはまりませんので、①②共に日曜の8時間を超える新たな時間外労働については成立せず、それ故0.25割増部分を重ねて支給される必要はございません。

従いまして、時間外割増の適用に関しましては単純に月~金の所定労働時間(御社の場合は法定労働時間と同じ)40時間を超える時間とされますので

日曜(法定外休日)の全ての労働時間を1.25
月曜~金曜の残業を1.25

といった扱いとなります。

投稿日:2022/10/06 17:37 ID:QA-0119777

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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