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賃金計算

正社員(月給制)
勤務時間9時-18時(休憩60分)
所定外25%増
法定外25%増
という条件の社員が、
8時50分に出勤打刻を行い、18時10分に退勤打刻を行った場合の割増の計算は、
1.8時50分から9時までの10分間が所定外で125%、18時から18時10分の10分間が法定外で125%という計算になるのでしょうか?
2.8時50分から9時までの10分間が所定外で125%、出勤打刻時間から8時間を超えている17時50分から18時までの10分は、勤務時間内のため8時間超の25%増のみ計算し、18時から18時10分の10分間が法定外で125%という計算になるのでしょうか?
3.その他の計算が正しいのでしょうか?

また、上記の社員が、有給休暇の時間単位(1時間単位で取得可能)での取得が可能な場合で、かつ、8時50分に出勤打刻を行い、17時5分に退勤を行い、17時5分から18時5分まで時間休を取得した場合の計算はどうなるのかも教えていただけないでしょうか?

投稿日:2022/09/20 02:10 ID:QA-0119216

シンタロウさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、打刻時間=労働時間ではありませんので、あらかじめ、残業申請あるいは、
残業命令があったものについてのみ労働時間とすることを徹底しておくべきです。

そのうえで、打刻時間=労働時間とした場合ですが、
所定労働時間が8時間ですので、
8:50~9:00、18:00~18・10ともに法定外となります。

所定労働時間ありきで、その次に早出残業、通常残業をみます。

時間単位年休は所定労働時間に対して行うものです。
打刻時間ではなく、所定労働時間に対しての申請を徹底してください。

投稿日:2022/09/20 12:23 ID:QA-0119257

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずタイムカードは勤務時間ではありませんので、早出/残業の許可など、上長が認めたものが時間外算定されます。特に管理せず、申請ベースですべて勤務時間と認めてきたのであれば、ご提示のようにタイムカードしか勤務時間を証明するものがありませんので、そのまま早出/残業として割増し計算となるでしょう。

>17時5分から18時5分まで時間休を取得
勤務時間が18時までであれば、時間有給は17:05~18:00でしょう。有休を取っているのに残業は成立しません。所定労働時間内のみとなります。

投稿日:2022/09/21 10:55 ID:QA-0119289

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも1日8時間を超える労働時間になりますので、法定外労働による25%増(御社の場合ですと所定外でも同じです)になります。すなわち、勤務時間帯によって異なる扱いとはなりません。ちなみに、打刻をされていても実際に就労されていなかったと確認された場合には無給で差し支えございません。

そして、時間有休は労働義務のある所定労働時間内でしか取得出来ませんので、事例の場合ですと17時から18時で取得して頂く必要がございます。その上で、賃金計算につきましては実労働時間が8時間以下になりますので、法定外25%割増は発生せず、特約が無い限り所定外25%割増も生じません。それ故、各々10分、合計20分の割増無の賃金のみ支給される事で足りえます。

投稿日:2022/09/21 18:03 ID:QA-0119314

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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