時間年休について
育児短時間勤務をしていて、一日8時間労働のところ、6時間勤務としていて勤務時間は8時半から15時半です。不足の2時間分は給与から控除されていますが、15時半から17時半まで時間休を取得し控除をなくすことは可能でしょうか。 要は時短勤務者ですが時短勤務の時間を超えて時間年休を取得することは可能でしょうか。
投稿日:2022/09/15 15:10 ID:QA-0119104
- たなたなたなたさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
時短勤務をやめて通常勤務に戻し、本来の8:30~17:30勤務。内2時間は「時間有給」ということでしょうか。
勤務時間外に有給取得はできませんので、時短をやめることが必要となるでしょう。
投稿日:2022/09/15 17:22 ID:QA-0119116
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間を超えて時間単位年休は取得できません。
有休は所定労働時間に対して取得するものだからです。
投稿日:2022/09/15 17:42 ID:QA-0119121
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能です。
15時半から17時半までの2時間、時間休を取得するためには、勤務時間が17時半まででなければなりません。
年次有給休暇(時間休含む)は、労働義務のある日(時間)にしか取得することができませんので、どうしても時間休で処理したいのであれば通常勤務に戻すしか方法はありません。
投稿日:2022/09/16 09:36 ID:QA-0119140
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約時間でない時間に年休を取得する事は論理的に不可能です。
どうしても本人が時間年休を利用して減給を避けたいという希望でしたら、通常勤務に戻された上で取得して頂く事が必要になります。
投稿日:2022/09/16 18:28 ID:QA-0119178
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