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時間外の考え方について

表題の件について教えてください。
【前提】
休日は土日祝日、就業規則に法定休日の記載なし。

弊社の従業員が業務の関係で、下記のような時短連続勤務となりました。
(月) 8時間
(火) 6時間
(水) 6時間
(木) 6時間
(金) 7時間
(土) 5時間
(日) 5時間
合計43時間

このような場合、日曜日に法定休日労働したと考え、
 ・賃金計算→5時間に休日割増35%、週の労働時間は38時間だから時間外労働25%は発生しない。
 ・時間管理→36協定の月80時間の計算においては、この週の時間外は5時間と考える。(43時間-40時間=3時間ではない)

上記の認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2022/09/14 11:06 ID:QA-0119024

ushiさん
北海道/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の起算日がいつなのかによります。
特段定めがない場合には、日曜日が起算日となりますが、

今回は月曜日が起算日といった前提とさせていただきます。
・賃金計算はご認識のとおりです。
・時間外は0、法定休日は5hと考えます。
 月80時間の計算の意味ですが、特別条項の限度時間としましては、
 時間外、法定休日労働を合算して考えます。

投稿日:2022/09/14 15:26 ID:QA-0119041

相談者より

明確にご回答いただき助かります。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:46 ID:QA-0119069大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいいますと、法定休日が特定されていない場合で,暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は,当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となる、というのが行政の解釈であり、最も後順に位置する休日を法定休日として扱うことになります(改正労基法に係る質疑応答A10)。

1週間の始期(起算日)を何曜日とするかは,就業規則等に定めがあればそれに従うことになりますが、定めがなければ,暦週(日~土)に従うことになり、暦週の始期は日曜日,終期は土曜日とするのが行政の解釈であり(上記質疑応答)、つまりは日曜日から土曜日までの1週間ということです。

同じく、特定されていない場合で、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、この休日における労働は「休日労働」とはなりません。

つまり、日曜日に労働したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は支払う必要はないということになります。

文面により、週の起算日が月曜という前提でいえば、日曜日の労働が休日労働として休日割増35%、週の労働時間は38時間だから時間外労働は発生していないということであり、ご認識のとおりです。

投稿日:2022/09/14 17:21 ID:QA-0119048

相談者より

丁寧にご説明下さり、ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:47 ID:QA-0119071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金計算につきましては、法定休日の曜日指定が無い場合後の休日が法定休日扱いとされます。さらに、時間外労働の計算に法定休日労働の時間は含まれませんので、ご認識の通りになります。

一方、時間管理につきましては、2~6か月平均の月80時間の残業上限と時間に法定休日労働も含まれる扱いとなります。従いまして、こちらもご認識の通り5時間の計上となります。

つまり、割増賃金と残業時間上限規制の取り扱いとは取り扱いが異なる事になります。

投稿日:2022/09/14 19:04 ID:QA-0119051

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
安心いたしました。

投稿日:2022/09/15 09:53 ID:QA-0119073大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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