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冬季・夏季休日の取得義務について

お世話になっております。
土日祝日以外に、冬季・夏季休日を休日として数日設定しているのですが、こちらは有給の様に取得させる義務があるものでしょうか。
会社独自に設定しているものであるため、きちんと取得する様に管理する必要はないと認識しておりますが、ご意見伺えますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/02 11:38 ID:QA-0118698

くくなさん
東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

特別休などは法定のものではないため、取得義務とまではいえないでしょう。ただ有休取得はやはり会社の目指すべき成果であり、特別休取得と連動するものといえます。
人事的には、管理職が通級取得や特別休取得を決して妨げなどしないよう、休みを取らないことをポジティブに考えないよう、日頃から十分な啓蒙が必要といえます。そのため特別休も取得状況調査をする会社はあります。

投稿日:2022/09/03 10:27 ID:QA-0118709

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 13:14 ID:QA-0118740大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日・休暇は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

企業独自で定めた冬季休暇・夏季休暇であっても定めた以上は、休日・休暇として就業規則には必ず記載しなければならず、記載した以上は必ず取得させる義務が企業にはあるということになります。

投稿日:2022/09/03 10:28 ID:QA-0118710

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 13:14 ID:QA-0118741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日、休暇については、就業規則で明確に規定する必要があります。

冬季、夏季休日であれば、もともと労働義務がありませんので、
その日に出勤したら、休日出勤ということになります。

一方、休暇ということで、従業員が取得する権利があるということであれば、
会社としては、取得させる義務まではありません。

会社として、どちらなのか検討し、規定で明確にしてください。

投稿日:2022/09/03 11:45 ID:QA-0118712

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 13:14 ID:QA-0118742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で休日として定めている以上、労働契約上の義務となりますので、きちんと日数分を付与される必要がございます。会社独自の制度であっても、法定休日等と同様に付与されなければなりません。

仮に当該休日の日数分で勤務された日が生じた場合ですと、当然ながら賃金支払義務が発生しますので注意が必要です。

投稿日:2022/09/03 17:35 ID:QA-0118719

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 13:15 ID:QA-0118743大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日と有休の違い

▼お問合せの冬季・夏季休日は、法定外休日です。休日である以上、労働義務自体が存在しません。
▼他方、有休には、労働義務が存在しますが、ペナルティーなしで免除されること言います。
▼「休んでも賃金カットされない」のは同じですが、裏のシナリオは全く違うということです。

投稿日:2022/09/04 10:32 ID:QA-0118726

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/05 13:15 ID:QA-0118744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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