無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休暇中の有給義務化の対象について

いつも貴重なご意見をありがとうございます。

本日は、有給の義務化の運用についてご質問させて頂きます。

弊社では、今年の5月から育児休業を取得する予定の社員がおります。
その社員の有給付与日は毎年1月1日ですので、来年1月1日に付与される有給から義務化の対象になります。

育児休業を取得するこの社員は、来年5月ごろに復帰予定です。
この場合、育児休業中は有給の取得はできないものとしても、有給を取得しないといけない1年間の定義は、来年1月からの1年間でよろしいでしょうか?
または、今回のように、有給の取得の義務対象期間に少しでも育児休業があれば、来年1月からの有給取得義務自体がなくなり、この方については、再来年1月からが有給の取得の義務対象となるのでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ありません。
何卒、ご教示をお願い致します。

投稿日:2019/04/02 11:03 ID:QA-0083489

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

来年の1月からとなります。
復帰後5月~12/31までの間に有休5日の取得義務が生じます。

投稿日:2019/04/02 19:54 ID:QA-0083504

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ありません。

投稿日:2019/04/11 14:50 ID:QA-0083783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業中は当然ながら年休取得が出来ませんので、来年5月に復職という事でしたら、5日の年休を取得しないといけない1年間は来年1月からの1年間となります。

確かに取得可能となる期間は多少短くなりますが、十分に5日の年休が取得出来る期間もございますので、再来年に義務が延びることにはなりません。

投稿日:2019/04/02 22:38 ID:QA-0083509

相談者より

育児休業を取得しても,運用は変わらず、来年1月からの1年間に有給を5日取得しないといけない、ということなんですね。
ありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

投稿日:2019/04/11 14:53 ID:QA-0083784大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。