育児休暇中の有給義務化の対象について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
本日は、有給の義務化の運用についてご質問させて頂きます。
弊社では、今年の5月から育児休業を取得する予定の社員がおります。
その社員の有給付与日は毎年1月1日ですので、来年1月1日に付与される有給から義務化の対象になります。
育児休業を取得するこの社員は、来年5月ごろに復帰予定です。
この場合、育児休業中は有給の取得はできないものとしても、有給を取得しないといけない1年間の定義は、来年1月からの1年間でよろしいでしょうか?
または、今回のように、有給の取得の義務対象期間に少しでも育児休業があれば、来年1月からの有給取得義務自体がなくなり、この方については、再来年1月からが有給の取得の義務対象となるのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありません。
何卒、ご教示をお願い致します。
投稿日:2019/04/02 11:03 ID:QA-0083489
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
来年の1月からとなります。
復帰後5月~12/31までの間に有休5日の取得義務が生じます。
投稿日:2019/04/02 19:54 ID:QA-0083504
相談者より
貴重なご意見ありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
投稿日:2019/04/11 14:50 ID:QA-0083783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業中は当然ながら年休取得が出来ませんので、来年5月に復職という事でしたら、5日の年休を取得しないといけない1年間は来年1月からの1年間となります。
確かに取得可能となる期間は多少短くなりますが、十分に5日の年休が取得出来る期間もございますので、再来年に義務が延びることにはなりません。
投稿日:2019/04/02 22:38 ID:QA-0083509
相談者より
育児休業を取得しても,運用は変わらず、来年1月からの1年間に有給を5日取得しないといけない、ということなんですね。
ありがとうございました。
お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
投稿日:2019/04/11 14:53 ID:QA-0083784大変参考になった
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