契約社員の就労時間変更(時短)に伴う、有休・社保の扱い
本人の希望で、現状週5日フル出勤の契約社員(3年年前に雇用)が、4月1日より週3日の出勤に変更となります。
新たな雇用契約書を取り交わすにあたり、有休および社保・厚生年金の取扱いがよく分からず質問させていただきます。
現状:7.75h/1日(休日:土日・祝日)
※労基法38条-2に基づく事業所外労働によるみなし労働時間制を適用
雇用保険、健康保険、厚生年金加入済み
※3/18時点で未消化有休が2日
4月1日より 月・水・金の週3日出勤(7.75h/1日は現状同様)
⇒ 給与は固定給および歩合給それぞれ現状の 3/5 とする。
[Q1.]4月1日に付与すべき有休日数
通常の場合、4年目勤務の期初に12日の有休が付与されます。(前年付与に対する未消化持込は別途加算)
本ケースの場合、4/1以降の勤務が 3/5 となりますが、継続勤務のゆえ12日+未消化持ち越し分の付与となるのか、4/1以降の勤務形態を考慮して所定労働日数の比率を考慮すべきなのか、どちらでしょうか?
[Q2.]厚生年金継続加入の取扱い
4月1日より、次のようになります。
・30h>週労働時間>20h
・月給>98,000円(残業代等を除く)
・勤務年数1年以上
・従業員<300人
よって、会社の義務としては当人への厚生年金加入の義務はなくなるとも考えられますが、どの様に考えればよろしいでしょうか?
投稿日:2008/03/18 22:24 ID:QA-0011805
- jajaduruさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就労時間変更に伴うご質問について各々お答えいたしますと、
[Q1.]4月1日に付与すべき有休日数
‥ 就労時間変更があっても勤続年数は通算されますが、年休の付与日数については基準日(新たな年休の権利が発生する日)時点での週労働日数によって決まりますので、この方の場合は週3日労働に応じた年休付与となります。
[Q2.]
‥ 厚生年金加入要件は、通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間であることを満たさなければなりません。
この方については明らかに要件を満たしておりませんので、本人の希望の有無に関わらず適用除外となります。
投稿日:2008/03/19 00:55 ID:QA-0011808
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
1点確認させてください。
[Q1.]について、基準日4月1日において、過年度の勤務形態がどうあれ(80%以上出勤は満たすものとします)、雇用後3年経過となります。
よって、基準日発生有休日数=6日、未消化持ち越し分=x日 を付与する義務があると考えて差し支えございませんでしょうか?
投稿日:2008/03/19 09:09 ID:QA-0034735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、年休の付与日数は法定基準を上回るものでなければなりません。
法定では週3日労働の場合、入社後「2年6ヶ月で6日」「3年6ヶ月経過で8日」になっています。
入社後「正味3年経過」となりますと、仮に1年毎に年休付与している場合には6日付与では足りず、前倒しで8日付与+持ち越し分X日が必要です。
こうした措置は他の従業員についても同様ですので、もし法定基準をクリアしていない方がいれば是正することが必要です。
投稿日:2008/03/19 11:22 ID:QA-0011821
相談者より
仔細にご回答いただき、大変ありがとうございました。
労基法39条によると、先生のご指摘どおり2年6ヶ月で6日となりますゆえ、基準日から6ヶ月経過後の10月1日に2日追加付与ということで法基準はクリアできると考えておりました。もっとも、社内規定上はこれを上回る有休付与となっており、今回はその考え方を確認させていただきたかった次第です。
大変よくわかりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2008/03/19 12:14 ID:QA-0034741大変参考になった
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