源泉徴収の金額を扶養親族の人数を考慮せず控除することについて
お世話になっております。
給料を支給する際の源泉徴収税額について、扶養家族の人数を考慮せずに控除されている従業員が発生していたことが判明しました。
年末調整等により後に払い戻しがあるかとは思うのですが、賃金は全額支給が原則かと思います。法律上許されるのでしょうか?
また、どの様に対応すべきでしょうか。
投稿日:2022/08/04 16:50 ID:QA-0117870
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税務上の事務的なミスに過ぎませんので、いきなり罰則を科される等という事はありえないものといえます。
但し、発覚された以上当人には速やかに不足賃金分を支給される必要がございます。税務上の手続に関しましては税務署へお問い合わせ下さい。
投稿日:2022/08/05 09:56 ID:QA-0117897
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年度末の年調で確定
▼支給期間中の源徴は、謂わば、仮徴収、年調で確定します。還付もあれば、追徴もあって、確定します。
▼従い、全額支払の原則から逸脱したことにはなりません。
投稿日:2022/08/05 15:06 ID:QA-0117915
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
税務上は年末調整で調整ということになります。
一方で、労基法上は、原則として、取りすぎが分かった時点で速やかに返還ということになっています。それ以上細かいことは決まっておりません。
間違いの原因にもよりますが、
運用上は、従業員に説明して、年末調整で調整するのが通例でしょう。
投稿日:2022/08/08 11:07 ID:QA-0117951
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