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育児休業について

 いつも拝見し、参考にさせていただいています。

 育児休業についてですが、子が1歳に達する日後の期間において、子を養育する予定であった配偶者が死亡や負傷等で子の養育をできなくなった場合、子が1歳6ヶ月まで育児休業をすることができ、この場合は育児休業開始予定の2週間前までに事業主に申出することとなっています。
 一方、法第6条第3項では則第10条に定める事由がある場合は育児休業開始予定の1週間前までに事業主に申出が必要とあります。則第10条にも、配偶者が死亡や負傷等で子の養育ができなくなった旨の規定があります。
 配偶者の死亡を理由に子の1歳誕生日から1歳6ヶ月までの育休を申し出る場合の期限は1週間前でしょうか、もしくは、2週間前でしょうか。

 以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/04 16:33 ID:QA-0117868

lancer3119さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2週間前です。

投稿日:2022/08/05 09:37 ID:QA-0117891

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

則第10条第5号および第6号には「法第5条第1項の申出に係る子」との記載がありますが、第1号~第4号までは上記記載がないため法第5条第3項や第4項の申出に係る子にも適用になるのではと思い、お聞きした次第です。
則第10条第1号~第4号も法第5条第1項の申出に係る子についての規定と解釈すればよいでしょうか。

投稿日:2022/08/08 09:52 ID:QA-0117948大変参考になった

回答が参考になった 0

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