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基本給を退職金計算基礎額としている場合の降給について

またもや相談させて下さい。

タイトルの通り、
弊社の退職金は勤続年数に応じた支給率を退職時の基本給に乗じて算出しています。(退職金規程で定めています)

低評価の管理職は、基本給改定時に降給する仕組みになっており、
基本給を減額するとそれに応じて退職金まで減額になってしまいますが、これは法的に問題となりますでしょうか?
(減額前の退職金額を最低支給額としなければならないでしょうか)

宜しくご教示ください。

投稿日:2022/08/04 10:34 ID:QA-0117858

リックさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題はない

▼特に問題はありません。尤も、退職金規程にその旨、明記されてあれば、更に、強固なサポートとなるでしょう。

投稿日:2022/08/04 17:01 ID:QA-0117871

相談者より

いつもありがとうございます。
これまでのモヤモヤが解決しました。

投稿日:2022/08/05 09:39 ID:QA-0117892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給を減額するとそれに応じて退職金まで減額になること自体は問題ありませんが、

基本給を減額する際には、従業員の同意が必要です。
同意が得られない場合には、社会通念上、客観的、合理的な理由が必要とされています。

投稿日:2022/08/04 17:28 ID:QA-0117875

相談者より

いつもありがとうございます。
これまでのモヤモヤが解決しました。

投稿日:2022/08/05 09:40 ID:QA-0117894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「退職時の基本給に乗じて算出」と明確に定められていますので、文字通りの運用をされる事になります。

すなわち、降給等があっても上記ルールが有る以上、降給後の基本給で算出される事で差し支えございません。

投稿日:2022/08/04 22:46 ID:QA-0117883

相談者より

いつもありがとうございます。
これまでのモヤモヤが解決しました。

投稿日:2022/08/05 09:40 ID:QA-0117895大変参考になった

回答が参考になった 0

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