有償の短期インターンの契約書内容について
8月半ばから11日間だけ有償でインターンを行うことになり、契約書を作成している最中です。
雇入れ時に明示する事項で「休暇」及び「退職に関する事項」がありますが、このような短期インターンの契約書にも記載する必要がありますか?
もし必要あれば、どのように記載すると良いかアドバイス頂きたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2022/08/04 10:30 ID:QA-0117857
- tkmさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
インターンシップ契約に就いてのポイント
▼インターンシップの本来の趣旨から言えば、社会勉強ということで、通常、労働賃金は払われませんが、実質的に 「労働」であれば、当然にそれに見合った賃金が払われるべきであり、労働者性のレベルによっては、労働保険の加入対象になる可能性があります。 .
▼インターンシップ契約では、次のような事項の取決めが必要でしょう。 .
① 実習時間及び実習場所 ② 手当等 ( 通勤費や日当 ) ③ 実習中の事故等 ( インターンシップ保険加入 ) ④ 実習の欠務 ⑤ 秘密の保持等 .
▼企業と学校間の契約以外に、対象学生個人から、必要事項を遵守し、誠実に実習を全うする旨の誓約書を提出して貰うようにします。
▼期間は、2週間弱の短期間なので、「休暇」及び「退職に関する事項」に就いては、口頭概要でも宜しいでしょう。
投稿日:2022/08/04 16:32 ID:QA-0117867
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/08/05 10:39 ID:QA-0117902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
アルバイトであっても必要明示事項となりますので、
例えば、以下のとおり記載してはいかがでしょうか。
休暇:なし
退職に関する事項:契約更新事項を記載。契約更新しないのであれば、契約更新なしと記載。
投稿日:2022/08/04 17:24 ID:QA-0117874
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/08/05 10:39 ID:QA-0117903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、インターンと称されても雇用契約である限りは労働基準法で定められた明示事項を記載する事が求められます。
その際ですが、「休暇」については特に無ければ「無し」でよいですし、「退職に関する事項」は短期のアルバイト社員等と同様の内容(解雇・自己都合退職等の定め)を記載すればよいものといえるでしょう。
投稿日:2022/08/04 22:52 ID:QA-0117884
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/08/05 10:39 ID:QA-0117904大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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