車での直行直帰の移動時、渋滞に遭った場合の労働時間の考え方
いつも参考にさせていただいています。
弊社では、営業職の直行直帰の際の移動時間につきまして、「1時間半を超えた」ところから労働時間とする、というルール※としています。
※元々は、直行直帰の移動は「通勤時間」としていましたが、遠方得意先の担当者から、負担が違いすぎるとの声から検討し上記を定めた次第です。
しかし、さらに「通常では1時間半以内の移動の
場合も渋滞に巻き込まれた場合2時間かかったら労働時間になるのか」との質問を受けています。
移動時間は会社が対応を命令または余儀なくしている時間にはあたらないので、労働時間にしなくても問題ないでしょうか。
電車移動でも、天災や遅延等で同様のことはありますが、、夜勤者の車通勤においては遅延があっても、
労働時間にすることはありませんし、
公平な扱いをしたいと思います。
ご助言をいただけますと幸いです。
投稿日:2022/07/29 10:32 ID:QA-0117667
- 迷う人事担当者さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
移動時間は特別な指示がない限り、労働時間としなくても問題はありません。
例えば、遠方出張などの場合には、距離を決めて日当、半日当なども
検討してみてください。
投稿日:2022/07/29 13:37 ID:QA-0117674
相談者より
ご回答ありがとうございました。
日当の件もアドバイスありがとうございます
投稿日:2022/08/17 09:03 ID:QA-0118192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度設計
人事上は通勤時間を勤務と見なさないことは問題ありません。本件も災害など特殊な事情がない限りは対応不要と思います。
しかしながら営業担当は自らの意思で自動車通勤、客先直行をしているわけではありませんので、例えば常時大渋滞する経路を通らないとならないとか、遠くの客先担当になれば不利になるようなことは、モチベーションを悪化させます。現場の実情に即して、不公平感のないよう手当や人事考課などで補正できるような制度が必要かどうかご検討下さい。
投稿日:2022/07/29 15:45 ID:QA-0117680
相談者より
ご回答ありがとうございます。
職種による大変さがあり、不公平感のないように話を聞きながら検討を進めてまいります。
投稿日:2022/08/17 09:04 ID:QA-0118193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り「「1時間半を超えた」ところから労働時間とする」といったルールに関しましては、必ずしも公平性を担保出来るものとは言い難いでしょう。
従いまして、こうしたルールについては見直しされ、その上で遠方移動される方に関しましては特別手当を支給される等、別の方策で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/07/29 18:07 ID:QA-0117689
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不公平感の担保は難しいですね。一度決めたルールは変更も難しいので慎重に進めていきたいと思います
投稿日:2022/08/17 09:05 ID:QA-0118194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
指揮命令ない限り労働時間とする必要はない
▼交通機関に遅延等は付物、格段の業務指示がないかぎり、労働時間とする必要はありません。
投稿日:2022/07/30 11:09 ID:QA-0117702
相談者より
ご回答ありがとうございます。
話を聞きながら慎重に対応してまいります。
投稿日:2022/08/17 09:05 ID:QA-0118195大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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