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出産予定日の変更による産前休業期間について

いつもお世話になっております。
標題につきまして伺わせてください。

10/1に出社予定の女性従業員がおり、8/21からの産前休業開始のご案内をしておりましたが、帝王切開が出産予定日より前に行うことが決定したとのことです。この場合、まだ産休を開始しておりませんので産前休業も帝王切開日をもとに前倒しにするべきでしょうか。
産休前倒しにするしないは会社判断でもよろしいのでしょうか。

お手数ですが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/27 18:05 ID:QA-0117597

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前休暇に関しましては、強制取得ではなく本人の希望に応じて最大で出産予定日の42日前から取得されるものになります。

従いまして、出産予定日が変わり未だ産休に入る前という事でしたら、改めて本人の取得希望を確認された上で対応される事が求められます。

投稿日:2022/07/27 20:46 ID:QA-0117607

相談者より

いつもありがとうございます。出産予定日を基準にした産前休暇より前に傷病休暇を取得しているのでどのようにするかご本人の意志を確認したいと思います。

投稿日:2022/08/01 10:25 ID:QA-0117717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通達では、自然分娩予定日が基準とまでしか記載がありませんが、

「産休開始前に」帝王切開による出産予定日の前倒しが決まったのであれば、

会社として、本人に有利な前倒しを認めてあげる方向で伝え、本人も前倒しを希望すれば、
再申請してもらうという流れがよろしいでしょう。

投稿日:2022/07/28 10:08 ID:QA-0117615

相談者より

いつもありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしいですが、通達にそういった記載があるのですね。大変参考になりました。

投稿日:2022/08/01 11:04 ID:QA-0117726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産休など全て本人の決定、申請によるものです。会社による勝手な日時変更など許されません。

投稿日:2022/07/28 10:17 ID:QA-0117620

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人の意見を尊重したいと思います。

投稿日:2022/08/01 11:04 ID:QA-0117727参考になった

回答が参考になった 0

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